○福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の特例に関する条例

昭和54年3月24日

条例第1号

福岡県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)を組織する市町村の長及び国の機関の長又は他の地方公共団体の長と組合長との協議により,当該国の機関の職員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて組合を組織する市町村の特別職等に任命された者に対する退職手当については,福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和58年条例第3号)第5条の4,第7条及び第8条第3項の規定にかかわらず,特別職等以外の職員の例によることができる。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和59年条例第2号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の特例に関する条例

昭和54年3月24日 条例第1号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第1編 例  規
沿革情報
昭和54年3月24日 条例第1号
昭和59年2月1日 条例第2号
昭和61年5月20日 条例第5号
平成15年12月5日 条例第2号
平成18年3月29日 条例第3号