○福岡県市町村職員退職手当組合行政手続条例

平成22年10月27日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 申請に対する処分(第4条―第10条)

第3章 不利益処分

第1節 通則(第11条―第13条)

第2節 聴聞(第14条―第25条)

第3節 弁明の機会の付与(第26条―第28条)

第4章 行政指導(第29条―第33条)

第5章 届出(第34条)

第6章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(目的等)

第1条 この条例は,行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき,処分,行政指導及び届出に関する手続に関し,共通する事項を定めること等によつて,行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について,その内容及び過程が住民にとつて明らかであることをいう。)の向上を図り,もつて住民の権利利益の保護に資することを目的とする。

2 処分,行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について,他の条例に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 福岡県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)の条例及び条例に基づく組合の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下「規則」という。)をいう。

(2) 法令 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。

(3) 処分 条例等に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

(4) 法令処分 法令に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

(5) 申請 条例等に基づき,行政庁の許可,承認,登録その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許可等」という。)を求める行為であつて,当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

(6) 法規申請 法令又は条例等に基づき,行政庁の許可等を求める行為であつて,当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

(7) 不利益処分 行政庁が,条例等に基づき,特定の者を名あて人として,直接に,これに義務を課し,又はその権利を制限する処分をいう。ただし,次のいずれかに該当するものを除く。

 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲,時期等を明らかにするために条例等上必要とされている手続としての処分

 申請により求められた許可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

 許可等の効力を失わせる処分であつて,当該許可等の基礎となつた事実が消滅した旨の届出があつたことを理由としてされるもの

(8) 行政指導 組合の機関(議会を除く。以下同じ。)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他の行為であつて処分又は法令処分に該当しないものをいう。

(9) 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であつて,条例等により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の条例上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

(10) 規則等 組合の機関が定める次に掲げるものをいう。

 規則又は処分の要件を定める告示(以下単に「告示」という。)

 審査基準(法規申請により求められた許可等をするかどうかをその法令又は条例等の定めに従つて判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

 処分基準(不利益処分(法第2条第4号に規定するものを含む。以下このにおいて同じ。)をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令又は条例等の定めに従つて判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

(適用除外)

第3条 処分又は行政指導で法第3条第1項各号に掲げるものについては,次章から第4章までの規定は,適用しない。

第2章 申請に対する処分

(審査基準)

第4条 行政庁は,審査基準を定めるものとする。

2 行政庁は,審査基準を定めるに当たつては,許可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3 行政庁は,行政上特別の支障があるときを除き,条例等により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(標準処理期間)

第5条 行政庁は,申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は,併せて,当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに,これを定めたときは,これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(申請に対する審査及び応答)

第6条 行政庁は,申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず,かつ,申請書の記載事項に不備がないこと,申請書に必要な書類が添付されていること,申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については,速やかに,申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め,又は当該申請により求められた許可等を拒否しなければならない。

(理由の提示)

第7条 行政庁は,申請により求められた許可等を拒否する処分をする場合は,申請者に対し,同時に,当該処分の理由を示さなければならない。ただし,条例等に定められた許可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であつて,当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは,申請者の求めがあつたときにこれを示せば足りる。

2 前項本文に規定する処分を書面でするときは,同項の理由は,書面により示さなければならない。

(情報の提供)

第8条 行政庁は,申請者の求めに応じ,当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

2 行政庁は,申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ,申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

(公聴会の開催等)

第9条 行政庁は,申請に対する処分であつて,申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該条例等において許可等の要件とされているものを行う場合には,必要に応じ,公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

(複数の行政庁が関与する処分)

第10条 行政庁は,申請の処理をするに当たり,他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもつて自らすべき許可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。

2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては,当該複数の行政庁は,必要に応じ,相互に連絡をとり,当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。

第3章 不利益処分

第1節 通則

(処分の基準)

第11条 行政庁は,処分基準を定め,かつ,これを公にしておくよう努めなければならない。

2 行政庁は,処分基準を定めるに当たつては,不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

(不利益処分をしようとする場合の手続)

第12条 行政庁は,不利益処分をしようとする場合には,次の各号の区分に従い,この章の定めるところにより,当該不利益処分の名あて人となるべき者について,当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

(1) 次のいずれかに該当するとき。

 許可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

 に規定するもののほか,名あて人の資格又は地位を直接に剥奪する不利益処分をしようとするとき。

 及びに掲げる場合以外の場合であつて行政庁が相当であると認めるとき。

(2) 前号アからまでのいずれにも該当しないとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の規定は,適用しない。

(1) 公益上,緊急に不利益処分をする必要があるため,前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。

(2) 条例等の規定上必要とされる資格がなかつたこと又は失われるに至つたことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であつて,その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書,一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

(3) 施設若しくは設備の設置,維持若しくは管理又は物の製造,販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が条例等において技術的な基準をもつて明確にされている場合において,専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であつてその不充足の事実が計測,実験その他客観的な認定方法によつて確認されたものをしようとするとき。

(4) 納付すべき金銭の額を確定し,一定の額の金銭の納付を命じ,又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

(5) 当該不利益処分の性質上,それによつて課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして規則で定める処分をしようとするとき。

(不利益処分の理由の提示)

第13条 行政庁は,不利益処分をする場合には,その名あて人に対し,同時に,当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし,当該理由を示さないで処分をすべき差し迫つた必要がある場合は,この限りでない。

2 行政庁は,前項ただし書の場合においては,当該名あて人の所在が判明しなくなつたときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き,処分後相当の期間内に,同項の理由を示さなければならない。

3 不利益処分を書面でするときは,前2項の理由は,書面により示さなければならない。

第2節 聴聞

(聴聞の通知の方式)

第14条 行政庁は,聴聞を行うに当たつては,聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて,不利益処分の名あて人となるべき者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項

(2) 不利益処分の原因となる事実

(3) 聴聞の期日及び場所

(4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては,次に掲げる事項を教示しなければならない。

(1) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ,及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し,又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。

(2) 聴聞が終結する時までの間,当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

3 行政庁は,不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては,第1項の規定による通知を,その者の氏名,同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該処分を受けるべき者の関係する組合を組織する市町村,一部事務組合及び広域連合の公告式条例に規定する掲示場又は当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによつて行うことができる。この場合においては,掲示を始めた日から2週間を経過した時に,当該通知がその者に到達したものとみなす。

(代理人)

第15条 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は,代理人を選任することができる。

2 代理人は,各自,当事者のために,聴聞に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は,書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失つたときは,当該代理人を選任した当事者は,書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

(参加人)

第16条 第18条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は,必要があると認めるときは,当事者以外の者であつて当該不利益処分の根拠となる条例等に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第6号において「関係人」という。)に対し,当該聴聞に関する手続に参加することを求め,又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。

2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は,代理人を選任することができる。

3 前条第2項から第4項までの規定は,前項の代理人について準用する。この場合において,同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは,「参加人」と読み替えるものとする。

(文書等の閲覧等)

第17条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第23条第3項において「当事者等」という。)は,聴聞の通知があつた時から聴聞が終結する時までの間,行政庁に対し,当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において,行政庁は,第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧等を拒むことができない。

2 前項の規定は,当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧等を更に求めることを妨げない。

3 行政庁は,前2項の閲覧等の請求があつた場合において,当該請求に係る資料に記録されている情報が第三者に関するものであるときは,あらかじめ,当該第三者の意見を聴くことができる。

4 行政庁は,第1項又は第2項の閲覧等について日時及び場所を指定することができる。

5 第1項又は第2項の規定により写しの交付を受ける者は,当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。

(聴聞の主宰)

第18条 聴聞は,行政庁が指名する職員その他規則で定める者が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は,聴聞を主宰することができない。

(1) 当該聴聞の当事者又は参加人

(2) 前号に規定する者の配偶者,4親等内の親族又は同居の親族

(3) 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人

(4) 前3号に規定する者であつたことのある者

(5) 第1号に規定する者の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人

(6) 参加人以外の関係人

(聴聞の期日における審理の方式)

第19条 主宰者は,最初の聴聞の期日の冒頭において,行政庁の職員に,予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

2 当事者又は参加人は,聴聞の期日に出頭して,意見を述べ,及び証拠書類等を提出し,並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。

3 前項の場合において,当事者又は参加人は,主宰者の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

4 主宰者は,聴聞の期日において必要があると認めるときは,当事者若しくは参加人に対し質問を発し,意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し,又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。

5 主宰者は,当事者又は参加人の一部が出頭しないときであつても,聴聞の期日における審理を行うことができる。

6 聴聞の期日における審理は,行政庁が公開することが相当であると認めるときを除き,公開しない。

(陳述書等の提出)

第20条 当事者又は参加人は,聴聞の期日への出頭に代えて,主宰者に対し,聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2 主宰者は,聴聞の期日に出頭した者に対し,その求めに応じて,前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(続行期日の指定)

第21条 主宰者は,聴聞の期日における審理の結果,なお聴聞を続行する必要があると認めるときは,更に新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては,当事者及び参加人に対し,あらかじめ,次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし,聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては,当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。

3 第14条第3項の規定は,前項本文の場合において,当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において,同条第3項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と,「掲示を始めた日から2週間を経過した時」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過した時(同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通知にあつては,掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。

(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)

第22条 主宰者は,当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず,かつ,第20条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合,又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には,これらの者に対し改めて意見を述べ,及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく,聴聞を終結することができる。

2 主宰者は,前項に規定する場合のほか,当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず,かつ,第20条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において,これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは,これらの者に対し,期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め,当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。

(聴聞調書及び報告書)

第23条 主宰者は,聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し,当該調書において,不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

2 前項の調書は,聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに,当該審理が行われなかつた場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。

3 主宰者は,聴聞の終結後速やかに,不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し,第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。

4 当事者又は参加人は,第1項の調書及び前項の報告書の閲覧等を求めることができる。第17条第5項の規定は,この場合について準用する。

(聴聞の再開)

第24条 行政庁は,聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは,主宰者に対し,前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第21条第2項本文及び第3項の規定は,この場合について準用する。

(聴聞を経てされる不利益処分の決定)

第25条 行政庁は,不利益処分の決定をするときは,第23条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

第3節 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の方式)

第26条 弁明は,行政庁が口頭ですることを認めたときを除き,弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2 弁明をするときは,証拠書類等を提出することができる。

(弁明の機会の付与の通知の方式)

第27条 行政庁は,弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には,その日時)までに相当な期間をおいて,不利益処分の名あて人となるべき者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項

(2) 不利益処分の原因となる事実

(3) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には,その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(聴聞に関する手続の準用)

第28条 第14条第3項及び第15条の規定は,弁明の機会の付与について準用する。この場合において,第14条第3項中「第1項」とあるのは「第27条」と,「同項第3号及び第4号」とあるのは「同条第3号」と,第15条第1項中「前条第1項」とあるのは「第27条」と,「同条第3項後段」とあるのは「第28条において準用する第14条第3項後段」と読み替えるものとする。

第4章 行政指導

(行政指導の一般原則)

第29条 行政指導にあつては,行政指導に携わる者は,組合の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容が相手方の任意の協力によつて実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は,その相手方が行政指導に従わなかつたことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。

(法規申請に関連する行政指導)

第30条 法規申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあつては,行政指導に携わる者は,法規申請をした者(以下「法規申請者」という。)が当該行政指導に従う意思がない旨を明確に表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該法規申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

(許可等の権限に関連する行政指導)

第31条 法令若しくは条例等に基づく許可等をする権限又は許可等に基づく処分若しくは法令処分をする権限を有する組合の機関が,当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあつては,行政指導に携わる者は,当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

(行政指導の方式)

第32条 行政指導に携わる者は,その相手方に対して,当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導が口頭でされた場合において,その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは,当該行政指導に携わる者は,行政上特別の支障がない限り,これを交付しなければならない。

3 前項の規定は,次に掲げる行政指導については,適用しない。

(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

(2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

(複数の者を対象とする行政指導)

第33条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは,組合の機関は,あらかじめ,事案に応じ,行政指導指針を定め,かつ,行政上特別の支障がない限り,これを公表しなければならない。

第5章 届出

(届出)

第34条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと,届出書に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は,当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに,当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

第6章 雑則

(法令に基づく聴聞に係る文書の写しの交付等)

第35条 法第18条第1項の当事者等は,行政庁に対し,同項又は同条第2項の規定により閲覧をすることができる資料の写しの交付を求めることができる。

2 第17条第3項の規定は,法第18条第1項若しくは第2項の閲覧又は前項の写しの交付について準用する。

3 第17条第4項及び第5項の規定は,第1項の写しの交付について準用する。

4 法第24条第4項の当事者又は参加人は,同条第1項の調書及び同条第3項の報告書の写しの交付を求めることができる。第17条第5項の規定は,この場合について準用する。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

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平成22年10月27日 条例第2号

(平成22年10月27日施行)

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