○福岡県市町村職員退職手当組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和38年11月5日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続き及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が組合の事務に密接な関連を有する業務を行い,かつ,組合が特別に援助し,又は協力を有する公共的機関で,組合長が別に規則で定めるものの業務に従事する場合においては,これを休職とすることができる。

(降任,免職及び休職の手続)

第3条 組合長は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして,職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ,個々の場合について任命権者が定める。

2 組合長は,前項の規定による休職の期間中であつても,この事故が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第5条 休職者はその職は保有するが,職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については,別に条例で定める。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年11月4日から適用する。

附 則(昭和48年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成6年条例第2号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

福岡県市町村職員退職手当組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和38年11月5日 条例第5号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第2編 内部規定/ (分限・懲戒)
沿革情報
昭和38年11月5日 条例第5号
昭和48年6月14日 条例第6号
平成6年3月9日 条例第2号