○福岡県市町村職員退職手当組合職員の勤務時間に関する条例
昭和38年11月5日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づく職員の勤務時間等に関し必要な事項は,この条例の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は,午前8時30分から午後5時までとする。
2 再任用短時間勤務職員の勤務時間は,前項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で,組合長が定める。
3 組合長は,職員の勤務条件の特殊性その他の理由により,前2項に規定する勤務時間により難いときは,これを変更することができる。
(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は,勤務を要しない日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,組合長は,再任用短時間勤務職員については,これらの日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,勤務を要しない日を設けることができる。
2 組合長は,職員の勤務条件の特殊性により,前項の規定により難いときは,これを変更することができる。
3 組合長は,職員に前2項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,規則の定めるところにより,前条及び前2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(前条及び前2項の規定により勤務時間が割り振られた日の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
4 組合長は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき8時間を超えない範囲内において,規則で定める勤務時間を割り振るものとする。ただし,再任用短時間勤務職員については,1週間ごとの期間について,1日につき8時間を超えない範囲内において,勤務時間を割り振るものとする。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は,午後零時15分から同1時までとする。
2 組合長は,職員の勤務条件の特殊性により,前項の規定により難いときは,これを変更することができる。
(休息時間)
第5条 組合長は,1日の正規の勤務時間が4時間を超えているときは,4時間につき15分の休息時間を置くものとする。
(休日)
第6条 職員は,福岡県市町村職員退職手当組合の休日を定める条例(平成元年条例第4号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日には,特に勤務することを命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第2号)
この条例は,昭和62年3月8日から施行する。
附 則(平成元年条例第2号)
この条例は,平成元年3月12日から施行する。
附 則(平成元年条例第5号)
この条例は,平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第4号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
附 則(平成13年条例第4号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。