○福岡県市町村職員退職手当組合職員の休日及び休暇に関する条例
昭和38年11月5日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき,職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(休日)
第2条 職員の休日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。
(休暇)
第3条 職員の休暇は,次に掲げるとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
(4) 年始及び年末休暇
(年次休暇)
第4条 職員は,組合長又は組合長からその委任を受けた者(以下「事務局長」という。)の承認を得て,規則の定めるところにより1年につき20日(再任用短時間勤務職員にあつては,その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)を超えない範囲内で有給休暇を受けることができる。
(病気休暇)
第5条 職員は,負傷又は疾病により療養を要する場合には,規則の定めるところにより,事務局長の承認を得て有給休暇を受けることができる。
(特別休暇)
第6条 職員は,前2条に規定するもののほか特別の理由がある場合には,規則の定めるところにより事務局長の承認を得て有給休暇を受けることができる。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年11月4日から適用する。
附 則(昭和48年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第6号)
この条例は,平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第5号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。