○福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の施行に関する規則
昭和59年6月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(昭和36年条例第9号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき,福岡県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の差引支給の禁止及び直接支給)
第2条 職員の給与は,法令によつて特に認められた場合を除くほか,その職員に支給すべき金額を差し引いて支給してはならない。
2 職員の給与は,直接その職員に支給しなければならない。
(死亡した職員の給与の支払)
第3条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は,次に掲げる遺族に支払うものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者を除くほか,職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
第4条 削除
(給料の支給)
第5条 給与条例第5条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において離職し,又は死亡した職員にはその際給料を支給する。
第6条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には,給与期間中給料の支給日前であつても,請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第7条 職員が休職にされ,停職にされた場合又は休職の終了により復職し,又は停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。給与期間の初日から引き続いて休職又は停職中の職員が給料支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。
(管理職手当の支給)
第8条 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
第9条 職員が,給与期間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は,管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務をしなかつた場合(給与条例第18条第1項の場合並びに公務上負傷し若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,又は疾病にかかり,給与条例第10条の規定に基づいて勤務しなかつたことについて特に承認があつた場合を除く。)
(扶養親族の届出及び認定)
第10条 給与条例第8条第1項の規定による届出は,新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には,扶養親族認定申請書(様式第1号)により,職員に給与条例第8条第1項各号の一に該当する事実が生じた場合には,扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。
3 組合長は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得,資産所得,事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は,前2号によるほか,終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。
5 組合長は,前3項の認定を行うに当たつて必要と認めるときは,扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
6 組合長は,扶養親族簿(様式第3号)を作成し,整備保管しなければならない。
(扶養手当の支給)
第11条 扶養手当は,別に定めがある場合を除くほか,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。
(地域手当の支給)
第12条 地域手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
2 組合長は,前項の届出があつたときは,その届出に係る事実を通勤用定期券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が通勤手当の支給を受ける要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。
3 組合長は,前項の規定による決定又は改定に係る事項を通勤届の確認及び決定欄に記載し,保管しなければならない。
(通勤手当支給範囲の特例)
第16条 給与条例第8条の3に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害があり,かつ,交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると組合長が認める職員とする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第17条 交通機関に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし,最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし,割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため,これにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。
第18条 給与条例第8条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められた交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第8条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあつては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 組合長の定める交通機関等 組合長の定める額
(併用者の区分及び支給額)
第19条 給与条例第8条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第8条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第8条の3第1項第3号に掲げる職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第8条の3第1項第3号に掲げる職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(1) 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車,そり,スキー及び舟艇。ただし,原動機付のものを除く。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは,その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第8条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第8条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第22条 通勤手当の支給は,職員が新たに通勤手当の支給を受ける職員たる要件が具備されるに至つた場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれその者が離職し,又は死亡した日。通勤手当を支給されている職員が通勤手当の支給を受ける要件を欠くに至つた場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし,通勤手当の支給の開始については第15条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第22条の2 給与条例第8条の3第4項の規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつたことにより,通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項により休職にされ,法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され,地方公務員の育児休養等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第8条の3第4項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第19条第1号に掲げる職員にあつては,1箇月当たりの運賃等相当額等及び給与条例第8条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての交通機関等),同項第1号,第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払い戻しを,組合長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額
(3) 給与条例第8条の3第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において,返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは,当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第22条の3 給与条例第8条の3第5項に規定する規則で定める期間は,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第18条第1項第3号の組合長の定める交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について,同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に,福岡県市町村職員退職手当組合職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第1号)第2条の規定による退職その他の離職をすること,長期間の研修等のために旅行をすること,勤務態様の変更により通勤のために負担する運賃等の額に変更があることその他組合長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
2 月の途中において法第28条第2項により休職にされ,法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け,派遣法第2条第1項の規定により派遣され,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月)から開始する。
3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第23条 通勤手当の支給を受けている職員が出張,休暇,欠勤,その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(通勤の随時確認)
第24条 組合長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適当であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(住居手当の適用除外職員)
第25条 給与条例第9条第1項第1号の規則で定める職員は,配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(給与条例第7条に規定する扶養親族で同条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに組合長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第26条 給与条例第9条第1項第2号の規則で定める住宅は,次の各号に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3) その他組合長が定める住宅
(世帯主)
第27条 給与条例第9条第1項第2号の「世帯主」とは,主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において,職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(組合長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは,これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。
(職員以外の当該住宅の新築者等)
第28条 給与条例第9条第2項第2号の規則で定める者は,次の各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。
(1) 第26条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者
(2) 第26条第3号に掲げる住宅 組合長が定める者
2 組合長は,前項の届出があつたときは,その届出に係る事実を確認し,その者が住居手当の支給を受ける要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
3 組合長は,前項の規定による確認をするにあたつて必要に応じ,契約書,家賃の領収書等の提出を求めることができる。
4 組合長は,第2項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を住居届の確認及び決定欄に記載するものとする。
5 第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において,家賃の額が明確でないときは,組合長は,家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(住居手当の支給)
第30条 住居手当の支給については,第11条の規定を準用する。
(住居手当の支給の始期及び終期)
第31条 住居手当の支給は,職員が新たに住居手当の支給を受ける職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第29条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき,又は職員が給与条例第9条第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がされた日から起算して5年を経過したときは,それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは,それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(住居手当の随時確認)
第32条 組合長は,現に住居手当の支給を受けている職員について,その者が住居手当の支給を受ける要件を具備するかどうか及び住居手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。
(時間外勤務手当等の支給)
第33条 時間外勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当及び休日勤務手当は一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第33条の2 管理職員特別勤務手当の額は6,000円とする。
2 条例第15条の2第2項の規定で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 この規則で定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に組合長が定める。
(1) 12月29日から同月31日までの日,1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日
(2) 国の行事の行われる日で,国家公務員の例により組合長が別に定める日
(期末手当の支給を受ける職員)
第35条 給与条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち,次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
第36条 給与条例第16条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。
(1) その退職し,又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者
(2) その退職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員(非常勤である者を除く。)となつた者
(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員となつた者
(期末手当に係る在職期間)
第37条 給与条例第16条第2項に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(1) 第35条第3号に掲げる職員として在職した期間については,その全期間
(2) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(給与条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については,前項の規定にかかわらず除かない。
(1) 企業職員
(2) 単純労務職員
(3) 特別職に属する職員(常勤の職員)
(4) 国又は他の地方公共団体の職員
(5) 公庫等職員で組合長の定める者
(加算を受ける職員及び加算割合)
第37条の3 給与条例第16条第4項に規定する職制上の段階,職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分及び加算割合は,次の表のとおりとする。
職務の級 | 職制上の段階 | 加算割合 | |
給料表 (別表第1) | 6級に属する職員 | 次長及び相困課長の職 | 100分の15 |
5級に属する職員 | 課長及び参事の職 | 100分の10 | |
相困課長補佐の職 | 100分の8 | ||
4級に属する職員 | 課長補佐及び参事補佐の職 | 100分の8 | |
相困係長の職 | 100分の5 | ||
3級に属する職員 | 係長・主査及び相困主任主事の職 | 100分の5 |
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第38条 給与条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち,次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし,公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第35条第3号に該当する者
第39条 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については,この限りでない。
(1) その退職し,又は死亡した日において,前条各号の一に該当する職員であつた者
(勤勉手当の支給割合)
第40条 給与条例第17条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第43条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第41条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第1に定める割合とする。
(1) 休職にされていた期間(第37条第3項に規定する休職者であつた期間を除く。)
(2) 第35条第3号に掲げる職員として在職した期間
(3) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間
(5) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合(公務若しくは通勤に起因する負傷又は疾病による場合を除く。)には,前各号の規定にかかわらず,その全期間
(勤勉手当の成績率)
第43条 成績率は,100分の40以上100分の90以下の範囲内で,組合長が定めるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第44条 給与条例第16条第1項及び第17条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし,支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは,同欄に定める日の前日(その日がその月の第2土曜日に当たるときは,同欄に定める日の前々日)とし,同欄に定める日がその月の第2土曜日又は第3土曜日に当たるときは,同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第45条 給与条例第16条第2項の期末手当基礎額又は第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
2 給与条例第18条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。
第46条 給与条例第18条第6項ただし書の規則で定める職員は,第36条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。
(昇給に関する経過措置)
第47条 給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第1号)附則第5項の規定による昇給は,国家公務員の例による。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。ただし,第9条第1項第2号及び第42条第4号,第5号の規定は,平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第3号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第1号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第1号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第3号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第41条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第2(第44条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |