○地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について
(昭和四十二年九月二十日)
(自治省告示第百五十号)
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条第二号、第三条並びに第十条第一項及び第二項並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第二条第三項の規定に基づき、総務大臣が定めることとされている事項について次のとおり定める。
地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について
一 常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲
(一) 地方公務員災害補償法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第二号に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員で、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の規定により同項の職員に含まれるものは、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が十八日(法令(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員にあつては、同法第五十二条に規定する規程)の規定により休暇を与えられた日及びこれに準ずる日を含む。)以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものとする。
(二) 令第一条第二項に規定する総務大臣が定める者は、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要する者について定められている勤務時間以上勤務した日が十八日(法令の規定により休暇を与えられた日及びこれに準ずる日を含む。)以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものとする。
二 船員である職員の平均給与額の算定の基礎となる給与に加える日額旅費
令第三条の規定により、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である法第二条第一項の職員について同条第五項に規定する給与に加える日額旅費は、航海日当(国土交通省に勤務する船員等に対する職務旅費支給規則(平成十三年国土交通省訓令第九十二号)に規定する航海日当に相当するものに限る。)とする。
附 則 (昭和六三年五月一八日自治省告示第七五号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の第一号の規定は、昭和六十三年四月一日以後の勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月二八日自治省告示第七九号)
1 この告示は、平成四年五月一日から施行する。
2 改正後の第一号の規定は、この告示の施行の日以後の勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二四日自治省告示第一一二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年四月一日自治省告示第九二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年二月一日総務省告示第二九号)
この告示は、公布の日から施行し、平成十三年一月六日から適用する。
附 則 (平成一三年三月三〇日総務省告示第二一七号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月七日総務省告示第二号)
この告示は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二五日総務省告示第二二二号)
この告示は、平成十六年四月一日から施行する。