○国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律

(昭和二十五年三月三十一日)

(法律第六十一号)

国庫出納金等端数計算法をここに公布する。

国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律

(昭三三法一二・改称)

(通則)

第一条 国、沖縄振興開発金融公庫、地方公共団体及び政令で指定する公共組合(以下「国及び公庫等」という。)の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。

 他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、又はてい❜❜触する場合には、この法律の規定が優先する。

(昭二五法二六八・昭二六法一〇八・昭二六法一九二・昭二六政二六一・昭二七法四二・昭二七法六六・昭二七法二五一・昭二七法三五五・昭二八法六〇・昭二八法一三八・昭三一法九四・昭三一法九七・昭三二法八二・昭三二法八三・昭三二法一〇三・昭三三法一二・昭三三法九四・昭三五法九五・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭三九法三一・昭四二法七三・昭四二法一三八・昭四七法三一・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六一法九三・平一一法一九・平一一法三五・平一一法五六・平一一法七三・平一四法一四六・平一七法八二・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八五・一部改正)

(国等の債権又は債務の金額の端数計算)

第二条 国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

 国及び公庫等の債権の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公庫等の債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を一円として計算する。

 国及び公庫等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てるものとする。

(昭三三法一二・全改、昭六一法九三・平一一法一九・平一四法一四六・一部改正)

(分割して履行すべき金額の計算)

第三条 国及び公庫等の債権又は債務の確定金額を、二以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に一円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする。

(昭三三法一二・全改、昭六一法九三・一部改正)

(概算払等に係る金額の端数計算)

第四条 第二条の規定は、国及び公庫等の債権又は債務について、概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する。

(昭三三法一二・全改、昭六一法九三・一部改正)

(国等の組織相互間の受払金の端数計算)

第五条 第二条第一項及び第三項第三条並びに前条の規定は、国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納し、又は支払うべき金額の計算について準用する。

(昭三三法一二・追加、昭三九法三一・旧第四条の二繰下)

第六条 削除

(昭三九法三一)

(適用除外)

第七条 この法律は、次に掲げるものについては適用しない。

 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条、第九条及び第十条の規定による遅延利息

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十一条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十三条第一項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十七条第一項、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十七条第一項及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十八条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する延滞金

 国税(その滞納処分費を含む。)並びに当該国税に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)

 地方団体の徴収金並びに地方団体の徴収金に係る過誤納金及び還付金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)

 国有資産等所在市町村交付金又は国有資産等所在都道府県交付金

 前各号に掲げるものの外政令で指定するもの

(昭二七法九九・昭二八法六〇・昭二八法二〇七・昭二九法一一五・昭三〇法九一・昭三四法一四一・昭三五法二九・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭三九法三一・昭四七法一八・昭四九法一一七・昭五九法七七・昭五九法八八・昭六一法九四・平一四法九八・平一四法一〇二・平一七法一〇二・平一九法三〇・平二二法一五・一部改正)

附 則

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

 国庫出納金端数計算法(大正五年法律第二号)は、廃止する。

附 則 (昭和二五年一二月一五日法律第二六八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二六年三月三一日法律第一〇八号) 抄

 この法律中附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項及び第三十一項から第三十三項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項及び第三十一項から第三十三項までの規定は、復興金融公庫の解散の日から施行する。

附 則 (昭和二六年六月二日法律第一九二号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

(昭和二六年政令第二三六号で昭和二六年七月一日から施行)

13 改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第百十三条、改正前の公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第一条、改正前の国庫出納金等端数計算法第一条第一項、改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条、改正前の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第五項第二号、改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項並びに改正前の地方税法第二十四条第三号及び第七百四十三条第三号の規定は、清算中の証券処理調整協議会については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。

附 則 (昭和二六年七月一〇日政令第二六一号) 抄

 この政令は、昭和二十六年七月十一日から施行する。

23 改正前の登録税法第十九条第七号、所得税法第三条第七号、法人税法第四条第三号、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第一条、国庫出納金等端数計算法第一条第一項、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条、資産再評価法第五条第七号、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第五項第二号、予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、地方税法第二十四条第三号及び第七百四十三条第三号並びに公団等の予算及び決算に添附する書類に関する政令第一条及び第三条の規定は、清算中の持株会社整理委員会については、この政令施行後も、なおその効力を有する。

附 則 (昭和二七年三月三一日法律第四二号) 抄

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

附 則 (昭和二七年四月一日法律第六六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二七年四月二八日法律第九九号)

この法律は、公布の日から施行する。

(昭二八法六〇・一部改正)

附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄

 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和二七年八月一日)

附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第八項から第十一項まで及び附則第二十項の規定は、公庫の成立の時から施行する。

附 則 (昭和二八年七月一五日法律第六〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十条、第十一条及び次項から附則第十項までの規定は、昭和二十九年一月一日から施行する。

附 則 (昭和二八年八月一日法律第一三八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二〇七号) 抄

(施行期日)

 この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。

附 則 (昭和二九年五月一九日法律第一一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

附 則 (昭和三〇年七月二九日法律第九一号) 抄

(施行期日)

 この法律は、昭和三十年九月一日から施行する。

附 則 (昭和三一年五月四日法律第九四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三一年五月一一日法律第九七号) 抄

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三二年四月二七日法律第八二号) 抄

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三二年四月二七日法律第八三号) 抄

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三二年五月一六日法律第一〇三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。

附 則 (昭和三三年三月二四日法律第一二号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三十日以内で政令で定める日から施行する。

(昭和三三年政令第三八号で昭和三三年四月一日から施行)

 この法律の施行前に改正前の国庫出納金等端数計算法第一条第一項に規定する国及び公社等(以下「国及び公社等」という。)が納入の告知その他の履行の請求又は支払の通知をした債権又は債務その他この法律の施行前の発生に係る国及び公社等の債権又は債務で政令で指定するものに対する改正後の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項中「一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。」とあるのは、「五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算する。ただし、当該債務が国税、地方税又は地方税に係る徴収金の還付金に係る場合には、一円未満の端数金額を一円として計算する。」とする。

 前項の規定は、この法律の施行前に国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納又は支払が決定されたものについて準用する。

 日本銀行に対する国の預金に係る債権の金額については、政令で定めるところにより一円未満の端数を切り捨てて計算することができる。

 次に掲げる金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

 国の昭和三十二年度の歳入歳出の決算上の剰余で法令の規定により翌年度の歳入に繰り入れ、又は資金(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十四条に規定する資金をいう。以下同じ。)に組み入れられるものの金額

 昭和三十二年度末の資金の金額並びに国の特別会計の同年度末の自己資本並びに昭和三十一年度からの繰越損益及び昭和三十三年度への持越現金の金額

 新法第一条第一項に規定する者(国、地方公共団体及び公共組合を除く。)の昭和三十二年度末の自己資本及び昭和三十一年度からの繰越損益の金額

 前号に規定する者及び奄美群島復興信用保証協会に対する国の出資金の金額

 その他国及び第三号に規定する者に係る会計経理上の金額で前各号に掲げる金額に準ずるものとして大蔵大臣が定めるもの

附 則 (昭和三三年四月二六日法律第九四号)

この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。ただし、第十三条から第十五条までの規定は、中小企業信用保険公庫の昭和三十三年度の予算から適用する。

(施行の日=昭和三三年七月一日)

附 則 (昭和三四年四月一六日法律第一四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。

附 則 (昭和三五年三月三一日法律第二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

第十二条

 改正後の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律は、この附則の規定によりなおその例によることとされる旧特別保護法第二十八条第一項本文の規定により徴収する延滞金については、適用しない。

附 則 (昭和三五年六月一一日法律第九五号) 抄

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三八年四月一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。

附 則 (昭和三九年三月三一日法律第三一号) 抄

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和四二年政令第三〇五号で昭和四二年一〇月二日から施行)

附 則 (昭和四二年八月一九日法律第一三八号) 抄

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四七年四月二八日法律第一八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用する。

附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

――――――――――

○雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四九法律一一七)抄

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十七条 この法律に規定するもののほか、この法律による各法律の改正に伴う必要な経過措置については、政令で必要な規定を設けることができる。

附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)

この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

――――――――――

附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行前に旧公社が有していた第十六条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和五九年政令第二六七号で昭和五九年一〇月一日から施行)

(その他の経過措置の政令への委任)

第六十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(平一四法一〇二・旧第六十四条繰上)

附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行前に旧公社が有していた第二十条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条 この法律の施行前に日本国有鉄道が有していた第八十一条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 昭和六十三年度分までの前条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第七条第五号の規定による日本国有鉄道有資産所在市町村納付金又は日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金の金額の端数計算については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第五十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一一年四月二三日法律第三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(平一一法一一七・一部改正)

附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一一年政令第二七八号で平成一一年九月二四日から施行)

附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成一五年四月一日)

 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平一四法一五二・一部改正)

附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(成立の時=平成一六年七月一日)

 次条から附則第五条まで並びに附則第十八条及び第五十二条の規定 公布の日

 第一条(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第八条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条及び第三十九条の規定、附則第五十条中経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第三十九号の改正規定並びに附則第五十一条の規定 平成十五年四月一日

(平一六法三五・一部改正)

(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 事業団が機械保険経過業務を行う場合には、当該業務を前条の規定による改正後の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第一条第一項に規定する特定業務とみなして、同法の規定を適用する。

(政令への委任)

第五十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から八まで 

 附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

(この法律の公布の日=平成一四年一二月一三日)

附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

 第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日

附 則 (平成一七年七月六日法律第八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一〇月一日)

(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十八条 平成十九年度分までの第三十三条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第七条第五号の規定による日本郵政公社有資産所在市町村納付金又は日本郵政公社有資産所在都道府県納付金の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から二まで 

 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

(施行の日=平成二二年一月一日)

(平一九法一〇九・一部改正)

附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第四条の規定の施行前に株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による解散前の国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫又は国際協力銀行(以下「旧国民生活金融公庫等」という。)が有していた第四条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務についての端数計算については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)

第十条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則 (平成一九年六月一三日法律第八五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 

 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 前条第一号の規定の施行前に政投銀が有していた同号の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

(平一九法一一一・一部改正)

附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二二年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第十条の四第三項及び第十四条第二項の改正規定並びに同法第二十二条に一項を加える改正規定、第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第二項ただし書の改正規定を除く。)、附則第六条及び第九条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二二年政令第二〇五号で平成二二年一〇月一日から施行)

国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律

昭和25年3月31日 法律第61号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第3編 関係法令
沿革情報
昭和25年3月31日 法律第61号
昭和25年12月15日 法律第268号
昭和26年3月31日 法律第108号
昭和26年6月2日 法律第192号
昭和26年7月10日 政令第261号
昭和27年3月31日 法律第42号
昭和27年4月1日 法律第66号
昭和27年4月28日 法律第99号
昭和27年7月31日 法律第251号
昭和27年12月29日 法律第355号
昭和28年7月15日 法律第60号
昭和28年8月1日 法律第138号
昭和28年8月13日 法律第202号
昭和28年8月14日 法律第207号
昭和29年5月19日 法律第115号
昭和30年7月29日 法律第91号
昭和31年5月4日 法律第94号
昭和31年5月11日 法律第97号
昭和32年4月27日 法律第82号
昭和32年4月27日 法律第83号
昭和32年5月16日 法律第103号
昭和33年3月24日 法律第12号
昭和33年4月26日 法律第94号
昭和34年4月16日 法律第141号
昭和35年3月31日 法律第29号
昭和35年6月11日 法律第95号
昭和37年4月2日 法律第67号
昭和38年4月1日 法律第80号
昭和39年3月31日 法律第31号
昭和42年7月20日 法律第73号
昭和42年8月19日 法律第138号
昭和47年4月28日 法律第18号
昭和47年5月13日 法律第31号
昭和49年12月28日 法律第117号
昭和59年8月10日 法律第71号
昭和59年8月14日 法律第75号
昭和59年8月14日 法律第77号
昭和59年12月25日 法律第87号
昭和59年12月25日 法律第88号
昭和61年12月4日 法律第93号
昭和61年12月4日 法律第94号
平成11年3月31日 法律第19号
平成11年4月23日 法律第35号
平成11年5月28日 法律第56号
平成11年6月11日 法律第73号
平成11年7月30日 法律第117号
平成14年7月31日 法律第98号
平成14年8月2日 法律第102号
平成14年12月11日 法律第146号
平成14年12月13日 法律第152号
平成16年4月21日 法律第35号
平成17年7月6日 法律第82号
平成17年10月21日 法律第102号
平成19年4月23日 法律第30号
平成19年5月25日 法律第58号
平成19年5月30日 法律第64号
平成19年6月13日 法律第85号
平成19年7月6日 法律第109号
平成19年7月6日 法律第111号
平成22年3月31日 法律第15号