○福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例
昭和58年7月5日
条例第3号
福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和36年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,福岡県市町村職員退職手当組合規約第14条の規定により組合を組織する市町村,一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)の職員並びに福岡県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)の職員に対する退職手当の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員以外の者のうち,職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至つたもので,その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは,職員とみなして,この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この条例において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしてないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は,この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者,法令の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に限る。)又は25年未満の期間勤続し,勤務公署の移転により退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者,公務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者,法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者若しくは勤務公署の移転により退職した者に限る。)に対する退職手当の基本額は,退職日給料月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に,給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において,当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が,退職日給料月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により,この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつたときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第7条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間,特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(5) 第7条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間,特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(6) 第7条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(7) 第7条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間
(10) 第7条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間,特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(12) 第8条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(15) 第8条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(16) 第8条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
(17) 第8条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間,職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(18) 第8条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間,国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 | |
及び特定減額前給料月額 | 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 | |
退職日給料月額に, | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に, | |
前号に掲げる額 | その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(組合市町村の長等の退職手当の特例)
第5条の4 特別職等が退職した場合の退職手当は,その任期ごとに支給するものとし,退職手当の額は,退職の日におけるその者の給料月額に,次の各号に定めるその者の割合を乗じて得た額に,勤続年数を乗じて得た額とする。ただし,その勤続年数に1年未満の端数があるときは,月割とする。
(1) 組合市町村の長(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2の規定による市町村の長の職務を行う者を含む。)については 100分の510
(2) 組合市町村の副市町村長については 100分の300
(3) 組合市町村の公営企業管理者及び教育長については 100分の252
2 前項に規定する者の勤続年数を計算するときは,任期ごとの在職月数によるものとし,1月未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,傷病又は死亡による退職の場合の在職月数が,1月未満である場合には,これを1月とする。
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第5条の5 組合長は,退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては,地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(勧奨の要件)
第5条の6 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は,その事実について,規則で定めるところにより,記録が作成されたものでなければならない。
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条から第5条まで | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条 | |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第5条の2第1項の | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の | |
同項第2号ロ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 | |
第5条の2第1項第2号ロ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ | |
及び退職日給料月額 | 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
(退職手当の調整額)
第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第26条の5の規定による自己啓発等休業,同法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。),同法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社,地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において,職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され,引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については,地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。),地方公務員法第29条の規定による停職,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による大学院修学休業,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業,同法第10条の規定による育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下同じ。),育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に規定する育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(育児短時間勤務をした期間については,当該期間を現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。)その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間(派遣法の規定による派遣の期間を除く。)のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。)又は地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業を取得した期間のある月(以下「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 78,750円
(2) 第2号区分 70,400円
(3) 第3号区分 65,000円
(4) 第4号区分 59,550円
(5) 第5号区分 54,150円
(6) 第6号区分 43,350円
(7) 第7号区分 32,500円
(8) 第8号区分 27,100円
(9) 第9号区分 21,700円
(10) 第10号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,規則で定めるところにより,当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は,職の職制上の段階,職務の級,階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,規則で定める。
(1) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各号に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は,規則で定める。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは,組合市町村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定による給料表が適用される職員については,給料及び扶養手当の月額の合計額とし,その他の職員については,この基本給月額に準じて規則で定める額とする。
(勤続期間の計算)
第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員(特別職等を除く。以下本条において同じ。)としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
4 前3項の規定による在職期間のうち休職月等が1以上あつたときは,その月数の2分の1(第6条の4に規定する育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間又は育児短時間勤務をした期間に限る。)については,その月数の3分の1)に相当する月数(地方公務員法第26条の5に規定する自己啓発等休業若しくは配偶者同行休業により現実に職務を従事することを要しなかつた期間又は同法第55条の2第1項ただし書きに規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については,その月数(同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと当該職員の自己啓発等休業を承認した組合市町村長等が認める場合については,その月数の2分の1に相当する月数))及び同法第26条の3に規定する高齢者部分休業により勤務しなかつた期間があつたときはその勤務しなかつた期間の2分の1に相当する期間を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,職員以外の地方公務員(職員としての勤続期間を当該他の地方公共団体の公務員としての勤続期間に通算しないこととしている地方公共団体の職員を除く。以下同じ。)又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において,その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については,前各項の規定を準用して計算するほか,次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし,退職により,この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは,当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては,当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は,その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(1) 職員が,第20条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり,引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で,退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において,当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。),地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が,任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に,当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で,退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が,任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となつた場合に,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては,先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員又は国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて公庫等で,退職手当に関する規程において,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が,任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては,先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 特定一般地方独立行政法人職員,特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定公庫等職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(7) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し,同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となつた者に対する前項第2号の規定の適用については,同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。
2 前条の規定は,職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
第8条 職員のうち,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 特定一般地方独立行政法人等職員が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(1) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合において,国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合においては,先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 特定公庫等職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合においては,先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が,地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり,かつ,引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは,この限りでない。
(公益法人等派遣職員の在職期間の計算)
第8条の3 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣(以下「職員派遣」という。)された職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)で派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(公益法人等派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)におけるこの条例の適用については,同法第2条第3項に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第4条第2項,第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と,当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による傷病は第4条第2項,第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 公益法人等派遣職員の派遣の期間(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は,第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は,公益法人等派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には,適用しない。
4 公益法人等派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合における退職手当の算定の基礎となる給料月額については,他の職員との権衡上必要があると認められるときは,規則で定めるところにより,その額を調整することができる。
2 職員が,公益法人等派遣法第10条第1項の規定により,任命権者の要請に応じ,引き続いて特定法人で,退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において,職員が,任命権者の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)となつた場合に,職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて同法第10条第1項の規定により職員として採用された者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
4 公益法人等派遣法第10条第1項の規定により退職し,引き続いて特定法人役職員となつた場合においては,規則で定める場合を除き,この条例の規定による退職手当は,支給しない。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は,一般の退職手当に含まれるものとする。ただし,一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは,一般の退職手当の外,その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては,6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であつて,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが,当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と,当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠,出産,育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が,規則で定めるところにより組合長にその旨を申し出た場合には,当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし,その加算された期間が4年を超えるときは,4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において,第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは,第1号に規定する一般の退職手当等のほか,その超える部分の失業の日につき第2号に規定する失業保険金の日額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし,同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に,同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項の基準勤続期間とは,職員としての勤続期間をいう。この場合において,当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され,又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては,引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては,当該職員等であつた期間を含むものとし,当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは,当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは,当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については,当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が,当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において,規則で定めるところにより,組合長にその旨を申し出たときは,第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と,求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは,当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と,「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と,前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であつて,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と,その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは,前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に,その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員であつて,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは,前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
(1) 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため,その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが,事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において,疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため,又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため,その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額
(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
17 本条の規定による退職手当は,雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
(2) 懲戒免職等処分実施機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により,この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第19条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては,懲戒免職等処分及び本条から第19条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。ただし,当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については,当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては,当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合及び当該機関が組合市町村の機関でない場合にあつては,懲戒免職等処分及び本条から第19条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,組合長は,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度,当該非違に至つた経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
2 組合長は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 組合長は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を当該処分を受けるべき者の関係する組合市町村の公告式条例に規定する掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては,その掲示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,組合長は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,組合長は,当該退職をした者に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は当該懲戒免職等処分実施機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて,その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該懲戒免職等処分実施機関が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて,その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。
4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,組合長に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
7 前2項の規定は,組合長が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において,当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において,当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは,当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において,当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは,当該一般の退職手当等は,支払わない。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3) 当該懲戒免職等処分実施機関が,当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について,当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 福岡県市町村職員退職手当組合行政手続条例(平成22年条例第2号。以下「行政手続条例」という。)第3章第2節の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職をした者の退職手当の返納)
第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,組合長は,当該退職をした者に対し,第12条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項,第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合にあつては,これらの規定により算出される金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。
(3) 当該懲戒免職等処分実施機関が,当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 組合長は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 行政手続条例第3章第2節の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において,前条第1項第3号に該当するときは,組合長は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第12条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
3 行政手続条例第3章第2節の規定は,前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において,組合長が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,組合長は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第15条第5項又は前条第3項において準用する行政手続条例第14条第1項の規定による通知を受けた場合において,第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は,組合長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,組合長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,組合長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において,第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,組合長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
8 行政手続条例第3章第2節の規定は,前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職手当審査会)
第18条 組合長の諮問に応じ,次条に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため,福岡県市町村職員退職手当組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,委員3人をもつて組織する。
3 委員は,識見を有する者のうちから,組合長が任命する。
4 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 審査会に,会長を置き,委員の互選により選任する。
6 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
7 会長に事故あるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
8 前各項に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
3 審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者又は当該懲戒免職等処分実施機関若しくは組合長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
4 審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,関係機関に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
2 職員が,引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において,その者の職員としての勤続期間が,職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により,職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは,この条例による退職手当は,支給しない。
4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には,その者に対しては,この条例の規定による退職手当は,支給しない。
5 公益法人等派遣法第10条第1項の規定により退職し,引き続いて特定法人役職員となつた場合においては,規則で定める場合を除き,この条例の規定による退職手当は,支給しない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第21条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
2 昭和60年3月31日以前の退職による退職手当については,なお従前の例による。
3 この組合設立の日において,組合市町村に在職する職員の引き続いた在職期間は,この条例の定めるところによりこれを通算する。
4 前項の規定に該当する者が,一般職職員から引き続いて特別職(これに相当する職を含む。以下同じ。)職員となり又は特別職職員から引き続いて一般職職員となつた者の勤続期間を計算するときは,特別職職員であつた期間は,その者の勤続期間には含まないものとする。
(1) 先に職員として在職した者であつて,任命権者の承認又は勧奨を受け,引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。),日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の事業と同種の事業を行つていたもので,施行令附則第3項第3号の規定により総務大臣が指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し,かつ,外国政府職員等としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
(2) 先に職員として在職した者であつて,任命権者の承認又は勧奨を受け,引き続いて旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し,かつ,医療団の業務の地方公共団体への引継ぎとともに引き続いて再び職員となつたものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
(3) 先に職員として在職した者であつて,任命権者の承認又は勧奨を受け,引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し救護員として旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し,かつ,救護員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の3分の2の期間
イ 任命権者の承認又は勧奨を受け,引き続いて外国にあつた特殊機関の職員で,施行令附則第3項第6号の規定により総務大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し,かつ,外国特殊機関職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
ロ 任命権者の承認又は勧奨を受け,引き続いて外国政府の職員となるため退職し,当該外国政府の当該業務の外国にあつた特殊機関への引継ぎとともに,引き続いて外国特殊機関職員となり,かつ,外国特殊機関職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
7 昭和28年7月31日に現に在職していた職員のうち,次の各号の一に掲げるものの先の職員としての在職期間は,後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
(1) 先に職員として在職した者であつて,任命権者の承認又は勧奨を受けて他の任命権者に属する職員となるため退職し,かつ,任命権者の手続の遅延のため退職の日の翌々日以後において他に就職することなくその承認又は勧奨を受けた他の任命権者に属する職員となつたもの
(2) 先に職員として在職した者であつて,任命権者の承認又は勧奨を受け,引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し,かつ,その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となつたもの
(1) 外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定により身分を保留する期間が満了する日の翌日
(2) 外国政府職員等,外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和20年8月16日
(3) 救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失つた日
9 先に職員として在職した者であつて,旧公職に関する就職禁止,退官,退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止,退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で施行令附則第6項の規定に基づく総務省令で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し,終戦に伴い昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので,その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となつた者については,その再び職員となつた日)の前日までの間に他に就職しなかつたものを含む。)が,その退職の後,法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかつた職員となつた場合にあつては,当該退職の日)から昭和28年7月31日までの間に再び職員となつた場合においては,先に職員として在職した期間は,その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし,これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となつた場合において,当該経過した日から再び職員となつた日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは,この限りでない。
10 昭和28年7月31日に現に在職していた職員であつて,職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となつたもの及び同年同月同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であつて同年8月1日以後に引き続いて職員となつたものの同年7月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については,附則第6項から前項までの規定を準用するほか,第7条第5項及び第6項,第7条の3並びに附則第20項及び附則第24項の規定の例による。この場合において,第7条第5項ただし書中「退職により」とあるのは,「退職(附則第15項の特殊退職,附則第16項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職及び附則第47項第1号の退職を除く。)により」と読み替えるものとする。
12 昭和20年8月15日に現に附則第8項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者,外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であつた者で同日において本邦外にあつたもののうち,昭和28年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年(特殊の事情があると認められる場合には,任命権者が組合長と協議して定める期間を加算した期間。以下この項において同じ。)以内に再び職員となつたもの又は同年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年以内に職員以外の地方公務員等となり,引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものについては,外地官署所属職員等であつた期間は,その者の同年8月1日以後において最初に開始する職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなし,かつ,当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあつては当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして,その勤続期間を計算するものとする。ただし,本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については,この限りでない。
13 前項に規定する者の昭和28年7月31日(同年8月1日以後に附則第8項第1号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については,当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については,前項の規定に該当するものを除き,附則第6項及び附則第7項(これらの規定を附則第10項において準用する場合を含む。)並びに附則第11項の規定を準用するほか,第7条第5項及び第6項並びに第7条の3の規定の例による。この場合において,第7条第5項ただし書中「退職により」とあるのは「退職(附則第15項の特殊退職及び附則第16項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。
14 昭和28年7月31日に現に在職する職員,同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し,同日後に引き続いて職員となつた者又は附則第12項に規定する者のうち,職員としての引き続いた在職期間中において職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて特殊退職をし,かつ,職員又は職員以外の地方公務員等となつたことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は,第2条の4から第5条の3まで,第6条から第6条の5まで,附則第16項及び附則第47項第2号の規定にかかわらず,その者の退職の日における給料月額に,第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合(附則第16項に規定する職員若しくは職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当若しくはこれに相当する給与の支給を受けてした退職をした者については,当該割合とその者に係る附則第16項において例による附則第14項第2号に掲げる割合とを合計した割合)を控除した割合を乗じて得た額とする。
(2) その者が特殊退職をした際に,その際支給を受けたこの条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となつた勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には,当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てる。)に相当する月数)をこの条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当(附則第9項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち,第4条(25年以上勤続して退職した者のうち勤務公署の移転により退職した者以外の者に係る退職手当に関する部分を除く。)若しくは第5条の規定による退職手当又はこれに準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する特殊退職をした者については,第4条第1項の規定による退職手当)の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特殊退職を2回以上した者については,それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)
(1) 職員が退職し,かつ,退職の日又はその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し,かつ,退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務員等となる場合を含む。)の退職
(2) 職員又は職員以外の地方公務員等が任命権者の要請を受けて職員又は職員以外の地方公務員等となるため退職し,かつ,退職の日又はその翌日に職員又は当該職員以外の地方公務員等となる場合(前号に該当する場合を除く。)の退職
(5) 外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失
16 職員又は職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となつた者のうち,職員としての引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中においてたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職をしたことがある者である場合には,当該退職の日(当該退職を2回以上した者については,そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。)中において,職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて退職(整理退職に該当する退職及び特殊退職に該当する退職を除く。)をし,かつ,退職の日又はその翌日に,職員又は職員以外の地方公務員となつたことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額については,附則第14項の規定の例による。この場合において,第7条第5項の規定の適用については,同項ただし書中「退職により」とあるのは,「退職(附則第15項の特殊退職,附則第16項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職及び附則第47項第1号の退職を除く。)により」と読み替えるものとする。
21 施行日前に,特定指定法人に使用される者が,特定指定法人の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(2) その者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額
(2) その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を2回以上した者については,それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)
26 附則第14項及び附則第20項の規定に該当する者が施行日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は,附則第14項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額からその者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含み,附則第14項第2号に規定する特殊退職をした際に支給を受けたこの条例の規定による退職手当に相当する給与を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。
29 施行日前に,施行日において第7条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて施行日において第7条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては,先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については,第7条第5項ただし書の規定は適用しない。
30 施行日前に,特定地方公共団体の公務員又は国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて施行日において第7条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては,先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については,第7条第5項ただし書の規定は適用しない。
31 施行日前に,特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が,特定指定法人の要請に応じ,引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公整員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
32 施行日前に,公庫等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が,特定指定法人の要請に応じ,引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
33 施行日前に,職員が,附則第47項第1号の規定に該当する退職をし,かつ,引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
34 施行日前に,職員が,附則第47項第1号の規定に該当する退職をし,かつ,引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
37 施行日前に,特定地方公共団体の公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定地方公社等(特定地方公社又は特定公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
38 施行日前に,国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
39 施行日前に,特定指定法人に使用される者が,特定指定法人の要請に応じ,引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
40 施行日前に,公庫等である特定指定法人に使用される者が,特定指定法人の要請に応じ,引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
職員の区分 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
附則第28項の規定の適用を受ける者 | 職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内 | 特定休職指定法人の業務に従事した期間内 |
附則第29項の規定の適用を受ける者 | 職員又は特定指定法人 | 先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社 |
附則第30項の規定の適用を受ける者 | 職員又は特定指定法人 | 先の特定地方公共団体の公務員若しくは国家公務員又は特定公庫等 |
附則第31項の規定の適用を受ける者 | 職員又は特定指定法人 | 特定指定法人 |
附則第32項の規定の適用を受ける者 | 職員又は特定指定法人 | 公庫等である特定指定法人 |
附則第34項の規定の適用を受ける者 | 特定指定法人 | 公庫等である特定指定法人 |
附則第35項の規定の適用を受ける者 | 又は特定指定法人 | 若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人 |
附則第36項の規定の適用を受ける者 | 又は特定指定法人 | 若しくは国家公務員又は公庫等である特定指定法人 |
附則第37項の規定の適用を受ける者 | 職員又は特定指定法人 | 特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等 |
附則第38項の規定の適用を受ける者 | 職員又は特定指定法人 | 国家公務員又は特定公庫等 |
附則第39項の規定の適用を受ける者 | 職員又は特定指定法人 | 特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人 |
附則第40項の規定の適用を受ける者 | 職員又は特定指定法人 | 国家公務員又は公庫等である特定指定法人 |
附則第41項の規定の適用を受ける者 | 職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内 | 特定休職指定法人の業務に従事した期間内 |
43 附則第20項又は附則第21項及び附則第28項又は附則第41項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が施行日以後に退職した場合におけるその者に対する第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は,第3条から第5条の2まで及び第6条並びに附則第17項から附則第19項まで又は附則第23項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項及び次項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。
44 附則第24項及び附則第28項又は附則第41項の規定の適用を受けた者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が施行日以後に退職した場合におけるその者に対する第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は,第3条から第5条の2まで及び第6条並びに附則第17項から附則第19項まで又は附則第25項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。
45 施行日前に,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,施行日において特定地方公社である地方道路公社若しくは土地開発公社又は特定公庫等のうち国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第134号)による改正後の施行令第9条の2第72号から第89号までに掲げる法人に該当するもの(以下「地方道路公社等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため附則第47項第1号の規定に該当する退職に準ずる退職をし,かつ,引き続き地方道路公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,附則第20項及び附則第33項から附則第36項まで中「附則第47項第1号の規定に該当する退職」とあるのは,「附則第47項第1号の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて,これらの規定を適用する。
47 施行日前に公庫等から復帰した職員に対する退職手当については,次の各号に定めるところによる。
(1) 職員のうち,任命権者の要請に応じ,引き続いて公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫,施行令第9条の2に掲げる法人又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)の規定による地方住宅供給公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職(第4条(25年以上勤続して退職した者のうち勤務公署の移転により退職した者以外の者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をし,かつ,引き続き公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間は,後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
ロ その者が前号の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を2回以上した者については,それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)
48 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第3条の規定により退職した者に対する第4条及び第5条の規定の適用については,第4条第1項中「定年に達したことにより退職した者」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第3条の規定により退職した者」と,第5条第1項中「定年に達したことにより退職した者」とあるのは「法律第92号附則第3条の規定により退職した者」とする。ただし,組合市町村の長の申出により,その者の勤続期間に応じ,福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和36年条例第3号)第4条,第5条,第7条及び第10条並びに福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例退職手当支給額及び負担金条例特別負担金等の取扱いの特例に関する条例(昭和48年条例第2号)第2条及び第5条の規定中傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分(同条例第6条の規定を除く。)を適用することができるものとする。
49 昭和60年4月1日に現に在職する職員で旧専売公社又は旧電信電話公社の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
50 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が,引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり,かつ,引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となつた場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が,引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり,かつ,引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。
51 昭和62年4月1日に現に在職する職員で旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
52 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職するものが,引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であつて同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり,かつ,引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。
54 組合市町村が派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において,当該条例の施行の日(以下「組合市町村派遣条例施行日」という。)前に当該市町村における地方公務員法第27条第2項の規定に基づく条例の規定により休職にされ,又は同法第35条の規定に基づく条例の規定により職務に専念する義務を免除されていた職員であつて,当該市町村と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(派遣法第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じこれらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち,引き続き組合市町村派遣条例施行日において当該市町村の職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で規則で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間(規則で定める期限に限る。)については,第7条第4項の規定は適用しない。
55 組合市町村が派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において,組合市町村派遣条例施行日前に当該市町村と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ,これらの機関の業務に従事するため当該市町村を退職し,かつ,引き続き当該業務に従事した後,引き続いて再び当該市町村の職員となつた者で,規則で定めるものの第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の当該市町村の職員としての在職期間は,後の当該市町村の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において組合市町村派遣条例施行日以後の退職による退職手当の額の計算については,附則第14項の例による。
60 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧事業団」という。)の職員として在職する者(同法附則第11条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が,引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「旧公団」という。)の職員となり,かつ,引き続き旧公団の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間,旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が旧事業団又は旧公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。
61 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が,同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり,かつ,引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。
63 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で組合長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは,この条例の規定による給料月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第6条の5第2項に規定する給与条例の規定に基づき組合市町村が定める給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めるものについては,この限りでない。
附 則(昭和60年条例第1号)
1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,附則に1項を加える改正規定は,同年3月31日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については,次項に定めるものを除き,なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については,次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については,なお従前の例による。
(2) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については,これらの規定にかかわらず,旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。
(3) 新条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については,なお従前の例による。
(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては,新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と,同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり,同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり,及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と,同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
(5) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は適用しない。
4 前2項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については,同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と,同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定,第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員,同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であつて職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり,かつ,その職員等となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて,引き続き職員等として在職した後,施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であつた者に限る。)については,新条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて,これらの規定を適用する。
6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず,施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は,規則で定めるところによる。
8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は,前項の規定による退職手当の内払とみなす。
9 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。
附 則(昭和61年条例第1号)
1 この条例は,昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し,第4条の改正規定中第3項を削る部分並びにこの条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第5条の2,第5条の5及び第6条並びに附則第6項,第14項,第17項,第19項,第23項,第25項,第42項から第44項まで,第47項,第49項及び第50項の規定は,昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 新条例第12条第3項及び第12条の2の規定は,施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 適用日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
4 適用日から施行日の前日までの間において新条例第5条の2の規定に該当する退職をした者に対するこの条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項第4号の規定の適用については,同号中「100分の165」とあるのは「100分の150」とする。
5 前項の規定の適用がある場合において,組合市町村が負担しなければならない福岡県市町村職員退職手当組合負担金条例(昭和59年条例第3号)第4条第1項に係る特別負担金は,同条第1項及び第2項の規定にかかわらず,同条第2項第1号イ中「退職手当支給条例第4条」を「新条例第4条」と読み替えて計算した額に相当する額とする。
6 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として,旧条例第3条から第5条まで及び第6条並びに附則第17項から第19項まで,第23項,第25項から第27項まで,第42項から第44項まで,第46項及び第47項の規定により計算した場合の退職手当の額が,新条例第3条から第5条の2まで及び第6条並びに附則第17項から第19項まで,第23項,第25項から第27項まで,第42項から第44項まで,第46項及び第47項の規定による退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
7 前項の規定は,施行日の前日に福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者又は同日に同項第4号に規定する特定地方公社等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社等職員となつた者で,職員以外の地方公務員等又は特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において,前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。
8 適用日から施行日の前日までの間に退職した者に対して旧条例の規定に基づいて支給された退職手当は,新条例の規定及びこの条例の附則の規定による退職手当の内払とみなす。
附 則(昭和61年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の第3条第2項の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定(第4条の規定を除く。)は,昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第1号)
この条例は,規則で定める組合市町村の職員ごとに規則で定める日から施行する。
附 則(平成3年条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第2項,第3条第2項,第4条第2項,第5条第2項,第5条の4及び第7条第4項の規定は,平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第1号)
この条例は,平成4年3月4日から施行する。ただし,第7条第4項の改正規定は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第6号)
1 この条例は,規則で定める組合市町村ごとに規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第2条第2項及び第10条第2項の規定は,施行日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の算出について適用し,同日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。
3 施行日の前日に在職する職員であつて給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において,その者が施行日の前日に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第3条から第5条の2及び第6条並びに附則第17項から第19項及び第56項から第58項までの規定による退職手当の額が,新条例第3条から第5条の2及び第6条並びに附則第17項から第19項及び第56項から第58項までの規定による退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第1号)
この条例は,平成10年10月22日から施行する。
附 則(平成11年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については,なお従前の例による。
(改正前の失業者の退職手当の支給に関する経過措置)
3 施行日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については,なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第1号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第7条の7及び次項の規定は,同年3月31日から施行する。
(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)
2 第7条の7の規定は,平成14年3月31日以後に公益法人等派遣法第10条第1項に規定する要請に応じて退職した者について適用する。
附 則(平成16年条例第1号)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,附則第12項の規定は,平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については,次項から第5項に定めるものを除き,なお従前の例による。
3 新条例第10条第11項第4号及び第14項の規定は,施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し,施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については,なお従前の例による。
4 施行日前にした偽りその他の不正行為によつて新条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については,なお従前の例による。
5 新条例第10条第16項の規定は,施行日以後に偽りの届出,報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し,同日前に偽りの届出,報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第10条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については,なお従前の例による。
6 前4項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については,同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と,同項第2号並びに同条第3項,第5項から第11項までの規定,第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
7 附則第2項,第3項及び第6項の規定にかかわらず,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は,規則で定めるところによる。
8 附則第2項,第3項及び第6項の規定にかかわらず,平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし,これらの者のうち旧条例第10条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は,規則で定めるところによる。
9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は,前2項の規定による失業者の退職手当の内払いとみなす。
10 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における新条例附則第56項の規定の適用については,同項中「額は」とあるのは「額は,第6条の規定にかかわらず」と,「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
11 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における新条例附則第17項(附則第18項又は附則第19項において例による場合を含む。)及び附則第18項の規定の適用については,附則第17項中「第5条の2まで」とあるのは「第5条の2まで及び第6条」と,「100分の104」とあるのは「100分の107」と,附則第18項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と,附則第19項中「,第5条の2」とあるのは「,第5条の2及び第6条」とする。
12 当分の間,42年を超える期間勤続して退職した者で福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項の規定にかかわらず,その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として同条例附則第56項の規定の例により計算して得られる額とする。
13 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成16年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は,国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)に基づき,組合市町村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)を施行した日以後の退職に係る退職手当について適用し,適用日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
第3条 職員が新制度適用職員(職員であつて,その者がこの条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の新条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで,第6条及び附則第17項から第19項及び第56項から第58項までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であつて,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあつては,その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第56項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあつては,104分の87)を乗じて得た額が,新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第17項から第19項及び第56項から第58項まで,附則第5条,附則第6条並びに福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成16年条例第1号)附則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 職員のうち新条例第7条第5項及び第6項並びに第8条第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であつて,施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
第4条 職員が適用日以後3年間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新条例等退職手当額がその者が適用日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで,第6条並びに附則第17項から第19項及び第56項から第58項までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもつてその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100,000円を超える場合には,100,000円)
イ 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(2) 適用日以後1年間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が1,000,000円を超える場合には,1,000,000円)
イ 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(3) 適用日1年後の日から2年間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が500,000円を超える場合には,500,000円)
イ 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「受けていた給料月額」とあるのは,「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
第5条 基礎在職期間の初日が適用日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の期間に限る。)」とする。
第6条 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
第7条 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。
附 則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に助役で,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に,地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法第53号」という。)附則第2条の規定により,副市町村長として選任されたものとみなされる者が施行日以後に退職した場合においては,当該助役となつた日を当該副市町村長となつた日とみなして,この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当を支給する。
3 この条例の施行の際,現に在職する収入役で,法第53号附則第3条第1項の規定により,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとされた者が施行日以後に退職した場合においては,新条例の規定にかかわらず,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第5条の4第1項第3号に規定する収入役として退職したものとし,旧条例の規定による退職手当を支給する。
附 則(平成19年条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成19年10月1日から施行する。(ただし,第2条及び附則第3条の規定は,日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成22年1月1日)
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第10条第1項及び第3項の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
第3条 第2条の規定による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第10条の規定による退職手当は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
附 則(平成20年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例に伴う経過措置)
第2条 改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
(福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,福岡県市町村職員退職手当組合行政手続条例(平成22年条例第2号)の施行の日から施行する。ただし,改正後の第10条の規定は,平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 平成22年4月1日(以下「適用日」という。)前に福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者であつて,退職の日が適用日前であるもの及び適用日の前日において職員であつて,適用日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第10条第7項及び第8項の規定の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定は,平成22年12月31日から適用する。
附 則(平成25年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下この条において「新退職手当条例」という。)附則第17項(新退職手当条例附則第19項においてその例による場合を含む。)及び第18項の規定並びに附則第56項(新退職手当条例附則第58項及び第2条の規定による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第12項においてその例による場合を含む。)及び第57項の規定の適用については,新退職手当条例附則第17項及び第56項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
第3条 第3条の規定による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第3条第1項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と,同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。
附 則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定は,「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて」(平成26年10月7日総行給第70号)に基づき,組合市町村の職員の給与に関する条例を施行した日以後の退職に係る退職手当について適用し,適用日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第3号)
この条例は,平成27年10月1日から施行する。ただし,第13条第4項の改正規定は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。