○福岡県市町村職員退職手当組合職員の休日及び休暇に関する条例施行規則

昭和38年11月5日

規則第2号

(年次休暇)

第2条 年の中途において新たに採用された職員のその年における年次休暇の日数は,20に発令以後の月数を12で除して得た数を乗じた日数(端数は四捨五入する。)とする。

2 年次休暇は,1日又は半日を単位として受けることができる。ただし,特別の事由がある場合には,1時間を単位とすることができる。

3 勤務を要しない日又は休日をはさんで年次休暇を受けた場合の勤務を要しない日及び休日は,年次休暇として取扱わない。

(病気休暇)

第3条 職員が,負傷し,又は病気のため療養を要する場合には,それぞれ次に定める期間内において病気休暇を与えることができる。

(1) 公務上の負傷又は病気の場合

その療養に必要と認める期間

(2) 結核性疾患の場合

1年以内の期間でその療養に必要と認める期間

(3) 第2号以外の疾病の場合

90日以内の期間でその療養に必要と認める期間

(特別休暇)

第4条 職員が,特に休暇を必要とする場合は,次の各号に掲げるところにより,特別休暇(第17号は除く。)を受けることができる。ただし,特別休暇(第17号は除く。)の期間の計算については,その期間中にある勤務を要しない日及び休日は,これを含めるものとする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 証人,鑑定人,参考人等として官公署に出頭する場合 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて任命権者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合 7日の範囲内の期間

(6) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

(7) 妊娠中の女性職員が交通機関を利用して通勤している場合において,その交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日につき1時間の範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

(8) 女性職員の出産の場合 出産予定日前8週間目(多胎妊娠にあつては,14週間目)に当たる日から出産後8週間目に当たる日までの範囲内の期間

(9) 女性職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ45分以内の期間(男性職員にあつては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた期間を超えない期間)

(10) 女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 必要と認める期間

(11) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合 3日の範囲内の期間

(12) 忌引の場合 別表に定める日数の範囲内の期間

(13) 職員の父母(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の父母を含む。),配偶者又は子の祭日の場合 別表に定める日数の範囲内の期間

(14) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通が遮断され,又は隔離された場合 必要と認められる期間

(15) 地震,水害その他の災害により交通が遮断され,又は交通機関の事故等の不可抗力により出勤できない場合 必要と認められる期間

(16) 地震,水害その他の災害により職員の現住居が滅失し又は損壊した場合 必要と認められる期間

(17) 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 7月1日から9月30日までの期間内に,週休日,休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(18) 大学の通信教育を受けている職員がその面接授業に出席する場合 1年を通じ42日の範囲内の期間

(19) その他特に組合長が必要と認めた場合 必要と認められる期間

2 前項第8号に規定する特別休暇において,出産日は出産前の休暇として,妊娠4箇月(85日)以上で早流死産の場合は出産後の休暇として取り扱うことができる。

3 特別休暇の単位は,1日若しくは半日又は1時間(第1項第9号に規定する場合にあつては,45分)とする。

(休暇の承認)

第5条 条例第4条から第6条までに規定する事務局長の承認は,その休暇に対し次に掲げる様式を提出して受けなければならない。

(1) 年次休暇届(様式第1号)

(2) 病気休暇願(様式第2号)

(3) 忌引届(様式第3号)

(4) 父母祭日休暇願(様式第4号)

(5) 生理休暇願(様式第5号)

(6) 分べん休暇願(様式第6号)

(7) 研修参加休暇願(様式第7号)

(8) 証人(鑑定人,参考人)出頭休暇願(様式第8号)

(9) 結婚休暇届(様式第9号)

(10) 出産補助休暇届(様式第10号)

(11) 育児休暇届(様式第11号)

(12) 夏季休暇届(様式第12号)

2 職員は,病気,災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかつた場合には,その勤務しなかつた日(勤務しなかつた日が2日以上に及ぶときは,その最初の日)から勤務を要しない日を除いて3日以内にその理由を付して,事務局長の承認を受けなければならない。ただし,事務局長は,その期間経過後に承認の申請があつた場合においても,その期間中に承認を申請することができない正当な理由があると認められるときは,承認を与えることができる。

3 事務局長は,前2項による休暇を承認したときは,年次,病気,特別休暇整理簿(様式第13号)に記入し,整理しなければならない。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和48年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和64年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成3年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,平成3年度については,平成3年7月12日から施行するものとする。

附 則(平成12年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあつては,7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあつては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者及び配偶者のおじ又はおば

1日

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昭和38年11月5日 規則第2号

(平成12年7月3日施行)