○福岡県市町村職員退職手当組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則
平成18年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(昭和36年条例第9号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等の基準を定めることを目的とする。
(1) 職員 給与条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(8) 正規の試験 組合長が行う採用試験又はこれに準ずると認める試験をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級は,給与条例第3条第2項に掲げる級別職務分類表に従い,この規則において別に定める場合を除き,級別資格基準表(別表第1)に定める基準に基づき決定するものとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は,当該職務の級に決定されるための一級下位の職務の級における必要在級年数を示し,下段の数字は,学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第4条 級別資格基準表は,試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ同表において別に定めるもののほか,学歴免許等資格区分表(別表第2)に定める区分によるものとする。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には,その区分によることができる。
3 第1項の規定によつて適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は,その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表において別に定めるもののほかは前条第2項の規定の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第7条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は,職員がその試験の結果に基づいて,当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(職務の級の決定)
第8条 新たに職員となる者の職務の級は,次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を3級以上に決定しようとする場合は,その決定についてあらかじめ組合長の承認を得ること。
(2) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は,正規の試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択されること。
(初任給基準表)
第9条 初任給基準表は,別表第5のとおりとする。
第10条 初任給基準表は,試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし,同表の学歴免許欄の区分の適用については,職員の有する資格に応じ同表において別に定めるもののほかは,学歴免許資格区分表に定める区分によるものとする。
第11条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については,同表において別に定めるもののほか,その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもつて同表の初任給欄の額とする。ただし,その額がその者の属する職務の級における給料の幅の範囲内の額であつて,かつ,その額と同じ額の号給がその職務の級における号給のうちにない場合には,その額の直近上位の額をもつて初任給欄の額とする。
(号給等の決定)
第12条 新たに職員となつた者の号給は,第8条の規定により決定された職務の級の号給のうち,その者の資格に応じて,初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし,その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは,その最低の号給とする。
(1) 国家公務員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 職員以外の地方公務員
(4) その他任命権者が必要と認める者
(職務の級の決定)
第16条 職員を第8条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは,あらかじめ組合長の承認を得てその他の職務の級に昇格させるときは,職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数(勤務成績が特に良好な者であるときは,同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満)に達しているときには1級上位の級に決定するものとする。
2 前項の場合において,その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし,在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において,あらかじめ組合長の承認を得たときは,この限りでない。
第18条 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は重度障害となつた場合は,第16条の規定にかかわらず昇格させることができる。
第19条 職員に級別資格基準表を適用する場合には,次に掲げる期間を,その者の在級年数として通算することができる。
第14条の規定の適用を受けて給料月額が決定された者については,他の職員との均衡を考慮してあらかじめ組合長の承認を得て定める期間。
(昇格の際の号給)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号級とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前2項の規定にかかわらず組合長の定める号給とする。
(降格の際の号給)
第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近下位の額の号給)とする。
(昇給日)
第22条 給与条例第4条第3項の規則で定める日は,第25条又は第26条に定めるものを除き,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第24条 給料表の適用を受ける職員を給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は,当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7に定める職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において,昇給区分をEに決定された職員は,昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 組合長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
5 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,組合長の定める割合に概ね合致していなければならない。
8 一の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は,組合長の定める号給数を超えてはならない。
(研修,表彰等による昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に定める日に,給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ組合長の承認を得て,組合長の定める日に給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第27条 この章の規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,運用しない。
(号給決定の特例)
第28条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては,その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第29条 休職又は休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかつた職員が復職し,又は再び勤務するに至つた場合において,他の職員との均衡上必要があると認めるときは,休職等の期間を休職期間等換算表(別表第8)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に組合長の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第30条 職員の給料の決定に誤りがあり,これを訂正しようとする場合においては,あらかじめ組合長の承認を得てその訂正を将来にむかつて行うことができる。
(雑則)
第31条 この規則により難い事情があると認められるときは,あらかじめ組合長の承認を得て別段の定めをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(平成19年1月1日における昇給の号給数)
2 平成19年1月1日において,職員を給与条例第4条第3項の規定による昇給(規則第25条及び第26条の規定により行うものを除く。)させる場合の号給数は,規則第24条第3項第1号及び第6項の規定の適用については,同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは,「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と,同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた職員又は同日後に第20条第2項若しくは第28条の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成19年1月1日における職員」と,「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となつた日又は同日後に第20条第2項若しくは第28条の規定により号給を決定された職員にあつては,新に職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。
附 則(平成25年規則第1号)
この規則は,平成26年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 |
正規の試験 | 大学卒 | 3 | 6 | |
0 | 3 | 9 | ||
短大卒 | 5 | 6 | ||
0 | 5 | 11 | ||
高校卒 | 7 | 6 | ||
0 | 7 | 12 |
備考
試験欄の「正規の試験」の区分は,正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用する。
別表第2(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
大学卒 | 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
大6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 | |
大4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 | |
短大卒 | 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 |
短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校,盲学校,ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の通信規程(修業年限2年のものに限る。)又は灯台課程の卒業 | |
高校卒 | 高4卒 | 学校教育法による高等学校,盲学校,ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 |
高3卒 | 学校教育法による高等学校又は盲学校,ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業 |
別表第3(第5条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員,地方公務員又は公共企業体職員,政府関係機関職員若しくは外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体,団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があるものと認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 教育,医療,海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
技能等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | ||
その他のもの | 2割5分以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
備考
級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は,その定めによるものとする。
別表第4(第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | ||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |
高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて,その者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第5(第9条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級17号給 | |
高校卒 | 1級9号給 |
別表第6(第20条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 51 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 51 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 51 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 51 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 52 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 52 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 52 |
78 | 35 | 50 | 50 | 69 | 52 |
79 | 36 | 50 | 51 | 69 | 53 |
80 | 36 | 50 | 51 | 70 | 53 |
81 | 37 | 51 | 51 | 70 | 53 |
82 | 37 | 51 | 52 | 71 | 53 |
83 | 38 | 51 | 52 | 71 | 54 |
84 | 38 | 51 | 52 | 72 | 54 |
85 | 39 | 52 | 53 | 72 | 55 |
86 | 39 | 52 | 53 | 73 | |
87 | 40 | 52 | 53 | 73 | |
88 | 40 | 52 | 53 | 74 | |
89 | 41 | 53 | 54 | 74 | |
90 | 41 | 53 | 54 | 75 | |
91 | 42 | 53 | 54 | 75 | |
92 | 42 | 53 | 54 | 76 | |
93 | 43 | 53 | 55 | 77 | |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 55 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 56 | |||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |
別表第7(第24条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給 | 2号給 | 0号給 |
2号給以上 | 1号給 | 0号給 | 0号給 | 0号給 |
備考
この表の定める上段の号給数は,給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第29条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
地方公務員法第28条第2項第1号による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(ただし,結核性疾患にあつては1/2以下とすることができる) |
地方公務員法第28条第2項第2号による休職の期間 | 0(ただし,無罪の判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。) |
勤務時間等に関する規則第8条に規定する介護休暇の期間 | 2/3以下 |