○福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例
昭和36年10月23日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は,正規の勤務時間に対する報酬であつて管理職手当,扶養手当,地域手当,通勤手当,住居手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表等)
第3条 給料表は,別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,級別職務分類表,別表第2によるものとする。
(級別定数)
第3条の2 職員の職務の級の決定は,別表第3に定める級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし,組合長は上位の職務の級の定数に欠員がある場合には,その欠員数の範囲内で,その定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
(昇給の基準)
第4条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには,その者が昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は,組合長が定める。
3 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
6 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間は,月の1日から末日までとし,毎月21日にその月分を支給する。
2 前項の期日が日曜日,土曜日又は休日(福岡県市町村職員退職手当組合職員の勤務時間に関する条例(昭和38年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第6条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日,土曜日又は休日でない日に支給する。ただし,特に必要があるときは,これを変更することができる。
(給料日額の計算)
第6条 新たに職員となつた者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者に,その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
(再任用職員の給料月額)
第6条の2 地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は,その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(管理職手当)
第6条の3 管理職手当は,管理又は監督の地位にある次長及び課長の職にある者に対してその職務の特殊性に基づきその者の給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を管理職手当として毎月支給する。
(1) 次長 100分の15
(2) 課長 100分の12
(扶養手当)
第7条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
(3) 扶養親族である子,父母等がある職員が,配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族である子,父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は,新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日,扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし,扶養手当の支給開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日がその月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は,これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合,扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(地域手当)
第8条の2 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第8条の3 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては,1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定,その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,規則で定める。
(住居手当)
第9条 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)
2 住居手当の月額は,次に掲げる職員の区分に応じた額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき組合長の承認があつた場合を除き,その勤務しない1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にあつた場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(休日勤務手当)
第12条 休日(日曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員にあつては,当該休日が勤務を要しない日に当たるとき)において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から午前5時まで勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 前4条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料月額とこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,4,200円を宿日直手当として支給する。ただし,勤務時間が5時間未満の宿日直勤務は,勤務1回につき800円を宿日直手当として支給する。
4 前3項の定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第16条の3 組合長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事件若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯意があると思料するに至つた場合であつて,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,地方公務員法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,組合長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 組合長は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立については,一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と,一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員と,前項の説明書は同法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして,同法第49条の2及び第49条の3の規定を適用する。
7 前項に規定するもののほか,一時差止処分に関して必要な事項は,規則で定める。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の35を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職にされたときは,その休職期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり,地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が,前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し,休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴され,地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当し,休職にされたときは,その休職期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項各号の規定により休職にされた職員には,前4項に定める給与を除くほか,いかなる給与も支給しない。
6 職員が福岡県市町村職員退職手当組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和38年条例第5号)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職期間中,これに給与の全額を支給する。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
2 給与の切替並びにこの条例に規定されていないその他必要な事項に関しては,一般職の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定を準用する。
3 昭和49年度に限り第16条の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して,施行日から起算して10日を超えない範囲内において,組合長が定める日に期末手当を支給する。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分70 |
1箇月5日未満 | 100分40 |
5 別表第1の規定の昭和49年度における適用については,これらの規定に掲げる給料月額は,いずれも,その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
(2) 管理職手当 当該特定職員の給料月額に対する管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,給料月額減額基礎額に対する管理職手当の月額)
(3) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第17条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第9項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第9項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 6級 |
附 則(昭和38年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし,その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は,その者の号給と同じ号給とする。
3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により,切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第2項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 削除
6 削除
(旧号給の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に定めるものでなければならない。
(暫定措置)
8 改正後の別表第1及び第2の適用については,当分の間附則別表第3に定めるところによりその受けるべき給料月額を読みかえるものとする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 月 3 | 円 30,000 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 | ||||||
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 | 1 | |||||
4 | 3 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 | 2 | |||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 18,700 | 3 | |||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 4 | |||||
7 | 6 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 5 | |||||
8 | 7 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 | 6 | |||||||
9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 23,200 | 7 | |||||||||
10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 8 | |||||||
11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 9 | |||||||
12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31,200 | 10 | 10 | |||||||||
13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 3 | 27,800 | 11 | |||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 6 | 29,000 | 12 | |||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 9 | 30,200 | 13 | |||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | |||||||||||
17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 3 | 18,400 | |||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 6 | 19,500 | |||||||||
19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 9 | 20,600 | |||||||||
20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
21 | 19 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
22 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
23 | 20 | 20 |
附則別表第2
職務の等級 区別 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~16 | 1~20 | 1~21 | 5~23 | 8~22 | 15~23 |
労務職給料表 | 24~35 |
備考 本表中「1~16」等とあるのは「1号給から16号給までの号給」等を示す。
附則別表第3
給料表読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 9,100 | 円 9,700 | 円 12,000 | 円 12,500 |
9,500 | 10,100 | 12,200 | 12,700 |
9,800 | 10,300 | 12,600 | 13,100 |
9,900 | 10,490 | 12,900 | 13,300 |
10,200 | 10,700 | 13,200 | 13,600 |
10,300 | 10,800 | 13,800 | 14,100 |
10,600 | 11,100 | 14,000 | 14,300 |
10,800 | 11,300 | 14,700 | 14,900 |
11,000 | 11,500 | 14,800 | 15,000 |
11,400 | 11,900 | 15,600 | 15,700 |
11,800 | 12,300 | 15,700 | 15,800 |
附 則(昭和39年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の給与条例の規定により,附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第3項の規定の適用については,同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と,同条ただし書中「24月」とあるのは「21月」とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~16 | 1~20 | 5~21 | 9~23 | 12~22 |
注 本表中「1~16」等あるは,「1号給から16号給」までの号給等を示す。
附 則(昭和40年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による,改正後の給与条例の規定は,昭和39年9月1日から適用する。
(切替え給料月額への切替)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)以降改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1給料表の適用を受けることとなる職員については,切替日の前日に受けていた給料月額を基礎として,附則別表第1に規定する給料表の給料月額に切替え,当該切替えられた給料月額をもつてその者の切替日の前日における給料月額とみなす。
(職務の等級の切替)
4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられている職員の切替日における職務の等級は,旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし,旧等級が附則別表第1の給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は,組合長の定めるところにより改正後の給与条例別表第1の給料表の2等級又は3等級とする。
(号給の切替)
5 前項に規定する職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
6 附則第4項の規定により切替日における職務の等級が改正後の給与条例別表第1の給料表の2等級となる職員の切替日における号給は旧号給に対応する附則別表第3に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以降における給与条例第4条第2項の規定の適用についてはその者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
8 昭和37年9月30日において附則別表第4に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第2項,第3項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定めた期間とする。
(給与の内払)
9 この条例の施行前の給与条例の規定に基づいて,既に職員に支払われた切替日から施行日までに係る給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 1~16 | 1~18 | 1~17 | 1~16 | 1~15 |
注 本表中「1~16」等あるは「1号給から16号給までの号給」を示す。
附則別表第2
区分 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
給料表 | 3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 | |
6等級 | 7等級 |
附則別表第3
給料表の2等級となる職員の号給切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
1号給から5号給までの号給 | 1号給 |
6号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 13号給 |
附則別表第4
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 1~16 | 4~20 | 9~21 | 12~23 | 16~22 |
附 則(昭和41年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条の2の改正規定,第16条第2項の改正規定中「100分の210」を「100分の220」に改める部分及び別表第1の改正規定は,昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(扶養手当の経過規定)
3 施行日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合及び福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれ等の職員が同日以後それぞれその者の職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
4 改正後の給与条例第17条の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11月17日」とする。
5 改正後の条例第16条及び第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第16条第2項列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,同条第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(給与の内払)
6 この条例施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
(注)
1 この表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は,福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附 則(昭和42年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 切替日の前日においてその者が受ける号給が2等級から4等級までの1号給である職員の切替日における号給は2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年条例第1号)
(施行日)
1 この条例は,公布の日から施行し,附則第4項を除くほか,昭和42年8月1日から適用する。
2 削除
3 削除
4 削除
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定により切替日からこの条例施行の日までの間に職員に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において,改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は,改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
附 則(昭和44年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条の3の改正規定は,昭和43年5月1日から,第16条及び第17条の改正規定は昭和44年4月1日から,別表第1は昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の給与条例に基づいて切替日(給料にあつては昭和43年7月1日,通勤手当については同年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合長が定める。
(旧給料の基礎)
3 前項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
4 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がなされたものがあり,かつ,配偶者がなかつたものは,速やかにその旨を組合長に届出なければならない。
(期末勤勉手当に関する経過措置)
5 切替日に在職する職員に対する昭和44年6月に支給する期末及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の適用については「職員が受けるべき」とあるは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第5号)の改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定により,切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和46年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給の切替等)
2 昭和45年5月1日(以下切替日という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合長が定める。
(旧給料の基礎)
3 前項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(調整手当と暫定手当の調整規定の廃止)
5 昭和38年3月23日条例第1号改正条例附則第6項は,削除する。
6 昭和43年3月8日条例第1号改正条例附則第2項,第3項及び第4項は,削除する。
附 則(昭和47年条例第2号)
(施行日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の改正規定は昭和46年5月1日から,第2条の改正規定は昭和47年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の給与条例の規定により,切替日から施行日までに支払われた給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年条例第3号)
(施行日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は組合長が定める。
(職務の等級の切替)
3 昭和47年12月31日においてその者の属する職務の等級が改正後の給与条例別表第1給料表の1等級である職員のうち組合長が定める職員の昭和48年1月1日における職務の等級は,同給料表の特1等級とする。
(改正後の通勤手当の経過措置)
4 改正後の給与条例第8条の3の規定の切替日から昭和47年12月31日までの間における適用については,同条第2項第1号中「その額と4,000円との差額の2分の1」とあるは「その額と4,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が1,500円を超えるときは,1,500円)」と,同項第3号中「その額と4,000円との差額の2分の1」とあるは「その額と4,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が1,500円を超えるときは,1,500円)」とする。
(給与の内払)
5 改正前の給与条例の規定により切替日から施行日までに支払われた給与は改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第15条の規定は,同年9月1日から適用する。
(号給の切替等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において職員の切替日における職務の等級に基づく号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(最高号給の切替等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づいて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けていた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,組合長が規則で定める。
附 則(昭和49年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第2号)
(施行日)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が,改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和50年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第15条並びに第16条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は組合長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は組合長が定める。
(給与の内払)
5 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
6 附則第3項から前項まで定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和51年条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
2 職員が,改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて,昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第17条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和53年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第9条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
3 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第9条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による,改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第9条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昇給に関する経過措置)
5 昭和55年4月1日後に改正後の条例第4条第6項の規則で定める年齢を超える職員のうち,必要があると認められる職員については,改正後の条例第4条第6項本文の規定にかかわらず,規則の定めるところにより,昇給させることができる。
附 則(昭和56年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による,改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第9条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第9条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。
(期未手当及び勤勉手当に関する特例措置)
5 昭和56年6月若しくは12月又は昭和57年3月において,職員に支給する期末手当及び勤勉手当の額は,改正後の給与条例の規定にかかわらず,改正前の給与条例の規定を当該期間中適用したとした場合に職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額を基礎として,改正前の給与条例第16条第2項及び第17条第2項の規定の例により算定した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条第1項及び第17条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による,改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和60年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和61年条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。ただし,この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定は,昭和61年6月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,国家公務員の例により,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあつては,規則の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において56歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは,給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,国家公務員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(福岡県市町村職員退職手当組合費用弁償並びに旅費支給条例の一部改正)
11 福岡県市町村職員退職手当組合費用弁償並びに旅費支給条例(昭和36年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(福岡県市町村職員退職手当組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
13 福岡県市町村職員退職手当組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和59年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
2等級 | 7級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 15 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 16 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 18 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 20 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 22 |
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | ||
19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | ||
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | |||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | |||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | |||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | |||
24 | 24 | 23 | 19 | ||||
25 | 24 | 19 | |||||
26 | 25 | 20 |
附 則(昭和61年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。ただし,この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項の規定は,昭和62年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,国家公務員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和63年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において,国家公務員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例第9条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第9条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第9条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成元年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。ただし,この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項第2号及び第4号の規定は,平成元年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,国家公務員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成元年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。ただし,この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項及び第10条,第12条,第14条の規定は,平成2年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,国家公務員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成3年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項の規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替日以後の異動者の号給等)
4 平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成3年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。ただし,この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項を削る改正規定並びに第15条第1項改正規定は,平成4年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,国家公務員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成4年条例第5号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
附 則(平成5年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。ただし,この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項の改正規定は,平成5年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,国家公務員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成6年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条,第12条及び第18条の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成5年度に限り,改正後の給与条例第16条第2項の適用については,同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と,「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
4 前項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月の支給する期末手当の額は,前項の規定にかかわらず,当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与条例の第16条第2項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給された期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。ただし,この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項の規定は,平成7年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,国家公務員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例)
6 平成6年度に限り,改正後の条例第16条第2項の適用については,同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と,「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
7 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員にたいして同月に支給する期末手当の額は,前項の規定にかかわらず,当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第16条第2項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成8年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。ただし,この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項の改正規定は,平成8年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,国家公務員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成8年条例第3号)
(施行期日)
この条例は,公布の日から施行し,平成8年11月6日から適用する。
附 則(平成9年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。ただし,この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項の規定は,平成9年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,国家公務員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つた定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成10年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。ただし,この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項及び第16条第2項の規定は,平成10年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,国家公務員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成11年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。ただし,この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項の規定は,平成11年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,国家公務員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,国家公務員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成12年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第15条第1項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成11年度に限り,改正後の条例第16条第2項の規定の適用については,同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と,「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。
4 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は,前項の規定にかかわらず,当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第16条第2項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
(最高号給等の切替え等)
5 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,国家公務員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,国家公務員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
8 前5項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
9 施行日から平成12年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,国家公務員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第5項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成13年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項,第16条第2項及び第17条第2項第1号の規定は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等に関する特例)
2 平成12年12月に改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第16条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成12年12月に改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が,改正後の条例第17条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同項の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額と,平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第16条第2項の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成14年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成13年度に限り,改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項及び第3項の規定の適用については,同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と,「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
3 前項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額が,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は,前項の規定にかかわらず,当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において,改正後の条例第16条第2項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5を乗じて得た額
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(特例一時金)
5~8 削除
(準用規定)
9 この附則に定めるもののほか,必要な事項は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第126号)を準用する。
附 則(平成15年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成15年3月1日から適用する。ただし,第2条及び附則第6項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで又は第18条第1項から第3項まで,第6項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第16条第1項後段又は第18条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から適用日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から適用日の前日までのものであつて,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して組合長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては,当該期間について規則で定める給料月額)の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例第16条第2項の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成15年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成15年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで,又は第18条第1項から第3項まで,第6項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては,新たに職員となつた日(当該日が二以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成17年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで,又は第18条第1項から第3項まで,第6項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては,新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成18年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次条に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(平成21年条例第2号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第6条の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2条第1号と規定する減額改定対象職員 100分の99.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規定の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第16条の第5項(給与条例第17条の第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与の条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第4項 | 4号給 | 3号給 |
第4条第5項 | 4号給 | 3号給 |
2号給 | 1号給 | |
第10条 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲で規則で定める割合 |
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(福岡県市町村職員退職手当組合役職員等の費用弁償並びに旅費に関する条例の一部改正)
第11条 福岡県市町村職員退職手当組合役職員等の費用弁償並びに旅費に関する条例(昭和36年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2条関係)職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
1級 | 1級 | |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3条関係)職員の号給の切替表
給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
経過期間 | |||||||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
附 則(平成19年条例第5号)
(施行期日)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。ただし,改正後の給与条例第17条第2項第1号の規定は,平成19年12月1日から適用する。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合長が定める。
附 則(平成21年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は,改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において,「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては,その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成22年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条及び附則第4条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は,改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第18条第1項から第3項まで,第6項若しくは附則第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第4号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち,平成22年1月1日において給与条例第4条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は,この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第4項及び第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成25年条例第3号)
この条例は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成27年条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,改正後の福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与条例附則第5条及び第6条の規定は,平成27年1月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(昭和36年条例第9号。以下「給与条例」という。)附則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては,特定職員となつた日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第16条第5項(給与条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,給与条例第16条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と福岡県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第2号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第5条 平成27年3月31日までの間における給与条例第4条第4項の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。
(規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
別表第1(第3条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 137,600 | 187,700 | 223,900 | 258,300 | 285,000 | 315,800 | |
2 | 138,700 | 189,500 | 225,500 | 260,400 | 287,200 | 318,000 | |
3 | 139,900 | 191,300 | 227,100 | 262,300 | 289,500 | 320,300 | |
4 | 141,000 | 193,100 | 228,700 | 264,400 | 291,700 | 322,500 | |
5 | 142,100 | 194,700 | 230,300 | 266,300 | 293,700 | 324,800 | |
6 | 143,200 | 196,500 | 232,000 | 268,300 | 296,000 | 326,800 | |
7 | 144,300 | 198,300 | 233,600 | 270,400 | 298,300 | 329,000 | |
8 | 145,400 | 200,100 | 235,200 | 272,500 | 300,600 | 331,200 | |
9 | 146,500 | 201,800 | 236,800 | 274,600 | 302,700 | 333,300 | |
10 | 147,900 | 203,600 | 238,400 | 276,600 | 305,000 | 335,500 | |
11 | 149,200 | 205,400 | 240,000 | 278,700 | 307,200 | 337,600 | |
12 | 150,500 | 207,200 | 241,600 | 280,800 | 309,500 | 339,800 | |
13 | 151,800 | 208,600 | 243,200 | 282,800 | 311,700 | 341,800 | |
14 | 153,300 | 210,400 | 244,700 | 284,900 | 313,800 | 343,800 | |
15 | 154,800 | 212,100 | 246,200 | 286,900 | 316,000 | 345,900 | |
16 | 156,400 | 213,900 | 247,700 | 289,000 | 318,100 | 347,900 | |
17 | 157,700 | 215,600 | 249,200 | 291,000 | 320,200 | 349,800 | |
18 | 159,200 | 217,300 | 251,100 | 293,000 | 322,200 | 351,800 | |
19 | 160,700 | 219,000 | 252,900 | 295,100 | 324,300 | 353,700 | |
20 | 162,200 | 220,600 | 254,700 | 297,100 | 326,300 | 355,600 | |
21 | 163,600 | 222,200 | 256,400 | 299,200 | 328,300 | 357,600 | |
22 | 166,300 | 223,900 | 258,300 | 301,300 | 330,400 | 359,500 | |
23 | 168,900 | 225,600 | 260,200 | 303,300 | 332,400 | 361,500 | |
24 | 171,500 | 227,200 | 261,900 | 305,400 | 334,500 | 363,400 | |
25 | 174,200 | 228,700 | 263,900 | 307,200 | 336,100 | 365,400 | |
26 | 175,900 | 230,300 | 265,800 | 309,300 | 338,000 | 367,300 | |
27 | 177,600 | 231,800 | 267,600 | 311,400 | 340,000 | 369,300 | |
28 | 179,300 | 233,200 | 269,500 | 313,400 | 341,900 | 371,300 | |
29 | 180,800 | 234,600 | 271,200 | 315,400 | 343,600 | 372,800 | |
30 | 182,600 | 235,800 | 273,100 | 317,400 | 345,500 | 374,600 | |
31 | 184,400 | 237,000 | 275,000 | 319,500 | 347,400 | 376,400 | |
32 | 186,100 | 238,300 | 276,800 | 321,600 | 349,200 | 378,000 | |
33 | 187,700 | 239,600 | 278,500 | 323,100 | 351,100 | 379,800 | |
34 | 189,200 | 241,000 | 280,400 | 325,100 | 352,900 | 381,200 | |
35 | 190,700 | 242,300 | 282,200 | 327,100 | 354,700 | 382,700 | |
36 | 192,200 | 243,600 | 284,100 | 329,200 | 356,400 | 384,300 | |
37 | 193,500 | 244,600 | 285,800 | 331,100 | 357,800 | 385,700 | |
38 | 194,800 | 246,100 | 287,500 | 333,000 | 359,100 | 386,900 | |
39 | 196,100 | 247,700 | 289,300 | 335,000 | 360,500 | 388,100 | |
40 | 197,400 | 249,200 | 291,100 | 336,900 | 361,900 | 389,200 | |
41 | 198,700 | 250,600 | 292,800 | 338,800 | 363,200 | 390,300 | |
42 | 200,000 | 252,000 | 294,500 | 340,700 | 364,100 | 391,500 | |
43 | 201,300 | 253,400 | 296,200 | 342,500 | 365,200 | 392,700 | |
44 | 202,600 | 254,800 | 297,800 | 344,400 | 366,300 | 393,800 | |
45 | 203,800 | 256,000 | 299,500 | 345,900 | 367,100 | 394,500 | |
46 | 205,100 | 257,300 | 301,200 | 347,300 | 368,000 | 395,200 | |
47 | 206,400 | 258,700 | 302,800 | 348,800 | 368,900 | 395,900 | |
48 | 207,700 | 260,100 | 304,500 | 350,300 | 369,800 | 396,600 | |
49 | 208,800 | 261,400 | 305,700 | 351,900 | 370,700 | 397,200 | |
50 | 209,900 | 262,500 | 307,200 | 352,700 | 371,500 | 397,800 | |
51 | 211,000 | 263,800 | 308,800 | 353,900 | 372,300 | 398,300 | |
52 | 212,100 | 265,100 | 310,400 | 354,900 | 373,100 | 398,700 | |
53 | 213,300 | 266,200 | 312,000 | 355,800 | 373,800 | 399,100 | |
54 | 214,300 | 267,300 | 313,600 | 356,900 | 374,500 | 399,400 | |
55 | 215,300 | 268,600 | 315,200 | 357,800 | 375,200 | 399,700 | |
56 | 216,300 | 269,900 | 316,700 | 358,900 | 375,900 | 400,000 | |
57 | 217,100 | 271,000 | 318,200 | 359,800 | 376,400 | 400,300 | |
58 | 218,100 | 272,000 | 319,400 | 360,500 | 377,000 | 400,600 | |
59 | 219,000 | 273,100 | 320,600 | 361,200 | 377,600 | 400,900 | |
60 | 220,000 | 274,200 | 321,800 | 361,900 | 378,300 | 401,200 | |
61 | 220,800 | 275,400 | 322,500 | 362,300 | 378,700 | 401,500 | |
62 | 221,800 | 276,400 | 323,400 | 362,900 | 379,400 | 401,800 | |
63 | 222,800 | 277,300 | 324,200 | 363,600 | 380,000 | 402,100 | |
64 | 223,800 | 278,300 | 325,000 | 364,300 | 380,600 | 402,400 | |
65 | 224,500 | 279,100 | 325,900 | 364,600 | 381,000 | 402,700 | |
66 | 225,500 | 280,000 | 326,300 | 365,300 | 381,600 | 403,000 | |
67 | 226,500 | 280,800 | 327,000 | 366,000 | 382,200 | 403,300 | |
68 | 227,600 | 281,700 | 327,800 | 366,700 | 382,800 | 403,600 | |
69 | 228,400 | 282,700 | 328,600 | 367,000 | 383,200 | 403,800 | |
70 | 229,200 | 283,500 | 329,300 | 367,600 | 383,700 | 404,100 | |
71 | 230,000 | 284,300 | 330,000 | 368,300 | 384,200 | 404,400 | |
72 | 230,800 | 285,100 | 330,700 | 368,900 | 384,800 | 404,700 | |
73 | 231,600 | 285,900 | 331,200 | 369,200 | 385,100 | 404,900 | |
74 | 232,300 | 286,400 | 331,800 | 369,800 | 385,500 | 405,200 | |
75 | 233,000 | 286,800 | 332,300 | 370,500 | 385,900 | 405,500 | |
76 | 233,700 | 287,300 | 332,900 | 371,100 | 386,300 | 405,700 | |
77 | 234,400 | 287,400 | 333,200 | 371,500 | 386,600 | 405,900 | |
78 | 235,200 | 287,800 | 333,700 | 372,000 | 386,900 | 406,200 | |
79 | 236,000 | 288,000 | 334,100 | 372,600 | 387,200 | 406,500 | |
80 | 236,800 | 288,400 | 334,600 | 373,100 | 387,500 | 406,700 | |
81 | 237,500 | 288,600 | 335,000 | 373,600 | 387,700 | 406,900 | |
82 | 238,200 | 288,800 | 335,500 | 374,200 | 388,000 | 407,200 | |
83 | 238,900 | 289,200 | 336,000 | 374,700 | 388,300 | 407,500 | |
84 | 239,600 | 289,500 | 336,500 | 375,000 | 388,500 | 407,700 | |
85 | 240,300 | 289,800 | 336,800 | 375,400 | 388,700 | 407,900 | |
86 | 241,000 | 290,100 | 337,200 | 375,900 | 389,000 | ||
87 | 241,700 | 290,400 | 337,700 | 376,300 | 389,300 | ||
88 | 242,400 | 290,800 | 338,100 | 376,700 | 389,500 | ||
89 | 243,100 | 291,100 | 338,400 | 377,100 | 389,700 | ||
90 | 243,600 | 291,500 | 338,800 | 377,600 | 390,000 | ||
91 | 244,100 | 291,800 | 339,300 | 378,000 | 390,300 | ||
92 | 244,600 | 292,200 | 339,700 | 378,400 | 390,500 | ||
93 | 244,900 | 292,300 | 339,900 | 378,700 | 390,700 | ||
94 | 292,500 | 340,300 | |||||
95 | 292,900 | 340,800 | |||||
96 | 293,300 | 341,200 | |||||
97 | 293,500 | 341,300 | |||||
98 | 293,800 | 341,800 | |||||
99 | 294,200 | 342,200 | |||||
100 | 294,600 | 342,500 | |||||
101 | 294,800 | 342,800 | |||||
102 | 295,100 | 343,200 | |||||
103 | 295,500 | 343,600 | |||||
104 | 295,800 | 344,000 | |||||
105 | 296,000 | 344,500 | |||||
106 | 296,300 | 344,900 | |||||
107 | 296,700 | 345,300 | |||||
108 | 297,000 | 345,700 | |||||
109 | 297,200 | 346,200 | |||||
110 | 297,600 | 346,600 | |||||
111 | 298,000 | 346,900 | |||||
112 | 298,300 | 347,200 | |||||
113 | 298,400 | 347,700 | |||||
114 | 298,700 | ||||||
115 | 299,000 | ||||||
116 | 299,400 | ||||||
117 | 299,600 | ||||||
118 | 299,800 | ||||||
119 | 300,100 | ||||||
120 | 300,400 | ||||||
121 | 300,800 | ||||||
122 | 301,000 | ||||||
123 | 301,300 | ||||||
124 | 301,600 | ||||||
125 | 301,900 | ||||||
再任用職員 | 185,400 | 212,900 | 252,900 | 272,300 | 287,400 | 312,800 |
別表第2
級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1 | 主事の職務 |
2 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 主任主事の職務 |
3 | 相当困難な業務を処理する主任主事の職務 主査の職務 係長の職務 |
4 | 相当困難な業務を処理する係長の職務 参事補佐の職務 課長補佐の職務 |
5 | 相当困難な業務を所掌する課長補佐の職務 参事の職務 課長の職務 |
6 | 相当困難な業務を所掌する課長の職務 次長の職務 |
別表第3
級別定数
職務の級 | 一般行政職 |
1 | |
2 | |
3 | 1人 |
4 | |
5 | 3人 |
6 |